被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました

第3回口頭弁論 2016年11月30日

第3回口頭弁論期日 概要報告


◆本件担当の裁判官
末永雅之 裁判長 (広島地裁民事第二部)
山本由美子 右陪席 (広島地裁民事第二部)
岡村祐衣 左陪席(広島地裁民事第二部)

原告席は35席


第3回口頭弁論は2016年11月30日水曜日午後2時広島地裁で開催されました。
今回は、第1陣提訴原告と第2陣原告団の併合(2回の提訴が1つの提訴として1本化すること)とあって原告団事務局が特別に法廷で35席の原告席を確保するよう、代理人弁護団を通じて広島地裁に要請したところ、末永裁判長はこれを認めてくれました。
バー(法廷と傍聴席を仕切る柵)の内側に原告席を5席確保、この5席に隅田正二名誉原告団長、夫人の隅田隆子さん、堀江壯原告団長、伊藤正雄副団長と4人の被爆者原告と仮処分申立人でもある松山在住の原告、小倉正さんが座り四国電力側と対峙しました。
残る原告席は傍聴席60席の半分の30席に特設してもらいました。残る傍聴席のうち11席は実は記者席。純粋の傍聴席は19席しかないという事態となりました。この19席を巡って51人で抽選が行われて全ての席が埋まりました。

原告側提出準備書面


午後2時きっかりに末永裁判長が法廷に登場、第3回口頭弁論がスタート。型どおりこの日までに原告側・被告側双方が提出した準備書面の確認が行われました。原告側の提出した準備書面は、準備書面2「本件における判断の枠組み」準備書面3「放射性物質の放出と拡散並びにそれによる被害について」(被害論)です。いずれも今回裁判における主要な論点を提示した内容であり、しかも一般にもわかりやすく書かれており、みなさんにも是非ご一読をお薦めします。

準備書面2「本件における判断の枠組み」 A4版9枚
準備書面3「放射性物質の放出と拡散並びにそれによる被害について」 A4版52枚

小倉さんの意見陳述


提出書面確認の後はいよいよこの日のハイライト、小倉正さんによる原告意見陳述です。
原告意見陳述書 小倉正
小倉さんは障がい者の介護という自分の職業を通じて、障がい者にとって放射能災害によるコミュニティの破壊そのものが社会的弱者の人格権侵害であり、こうした人々の人格権を守るには原発そのものの運転を止める以外にはないと訴えました。
小倉さんの意見陳述中、末永裁判長が陳述中の小倉さんにまっすぐ視線を止めていたのが印象的でした。
その後、伊方原発1号機の廃炉問題に裁判長が触れ、原告側の主張、すなわち1号機は、電気事業法に基づく電気工作物廃止届けを出したにすぎず、肝心の原子炉等規制法に基づく廃炉届けすら出してはいないではないかとする主張に何か反論はあるか、という問いかけに、12月中には1号機廃止届けに関する決定が行われるはずだから、それを待って反論すると被告側代人弁護士が答えました。さらに末永裁判長は、今度は原側代理人に、伊方原発事故の場合に被害の及ぶ範囲はどの程度と考えているかと訪ね、原告側代理人は、福島第一原発事故での最悪被害想定に鑑みれば、事実上日本全体に被害が及ぶと答えていました。

第5回口頭弁論は4月19日


口頭弁論終了後は別法廷で裁判所、原告側代理人、被告側代理人三者で進行協議が行われ、原告側が立証全体像を示した後、第4回口頭弁論期日(17年2月6日月曜日午後2時から)の2週間前に提出書面を締め切ること、第5回口頭弁論は4月19日水曜日午後2時からすることなどが決まりました。

写真は広島地裁に向かって行進する原告のみなさん


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