被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


伊方原発広島裁判メールマガジン第6号 2016年5月10日



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伊方原発・広島裁判メールマガジン 第6号
2016年4月28日 仮処分第1回審尋日の報告
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2016年5月10日(火)発行
編集長 :大歳  努
副編集長:重広 麻緒
編集員 :綱崎 健太 

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今日の見出し
■おさらい
■今後の仮処分の審尋日程と争点
■仮処分の進行方法・枠組の取り決め
■これまでの仮処分についての考察
   ◇再稼働してから差止決定が出れば、電力会社は火の車
   ◇川内原発仮処分申立棄却は、どういう理由によるものなのか?
   ◇悪しき「社会通念論」
   ◇悪しき「社会通念論」と戦うには
■おすすめDVD『日本と原発 私たちは原発で幸せですか?』
   ◇『日本と原発私達は原発で幸せですか?』メルマガ編集部レビュー
■編集部感想
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2016年4月28日広島地裁において仮処分第1回審尋が行われました。http://saiban.hiroshima-net.org/report/
メルマガ本号では、審尋後にKKRホテル広島で行われた説明・報告会および記者会見と、審尋前に行われた河合・海渡両弁護士による講演・プレゼンテーションより、本裁判における重要な争点とここ最近の仮処分申立の解説をしながら、メルマガ読者の皆様に原発における裁判をどのように見ていけばよいのかという視点をひとつ提示してみようと思います。

■おさらい

原発に関する訴訟には本案訴訟(略して本訴)と仮処分命令申立があります。本訴が本格的な訴訟となりますが、一審判決まででも3~5年という長い期間を要し、最終的に最高裁で結論が出ないと、原発の運転を差し止める執行力を持ちません。一方、仮処分命令申立の方は緊急を要する訴訟となり比較的短い期間で一回目の決定が出て、仮にそれが差止命令の決定であれば、(即時)翌日にも原発の運転をやめなければなりません。「勝てば即止まる」のが仮処分ということになります。


■今後の仮処分の審尋日程と争点

まず、今回の審尋は第一回目ということもあり、約30分の時間の中で具体的な論争が行われたというものではありません。今回の審尋の中で協議されたのは、今後の仮処分の日程と、その進行方法・枠組の取り決めです。この結果、今後の審尋の日程は以下のように決まりました。

  第2回審尋 6月16日(木)13:30~
  第3回審尋 7月13日(水)15:00~
  第4回審尋 9月13日(火)13:30~17:00(プレゼンテーション)
  第5回審尋 9月20日(火)13:30~17:00(プレゼンテーション)
     本件担当の裁判官
     裁判長 吉岡 茂之 裁判官
     右陪席 原田 宗輔 裁判官
     左陪席 田中佐和子 裁判官

また、原告側からは以下の13の準備書面を四電側に提示しました。
 1.司法審査の判断枠組み
 2.使用済み核燃料プール
 3.原発事故がもたらす被害の甚大さ、深刻さ
 4.地すべり・液状化の危険性
 5.基準地震動の過小評価
 6.テロ対策の不備
 7.重要度分類・耐震重要度分類の不合理性
 8.法改正と新規制基準及び適合性審査の総論的問題点
 9.シビアアクシデント対策の不備
 10.制御棒挿入に失敗する恐れ 提出版確定
 11.火山事象にかんする評価
 12.福島原発事故から考えられる広島市での被害
 13.基準津波の過小評価

▽詳細は↓のサイトのPDFファイルをご覧下さい。
http://saiban.hiroshima-net.org/source.html

河合弁護士の説明によれば、次回の審尋では四国電力(以下、四電)側から以上の13の項目ごとに反論・意見が出てくる予定です。
今後の審尋の日程については、はじめ四電側からは第2回期日までに2ヶ月ぐらいの期間を設けて欲しいという要望がありました。理由は株主総会があり、職員も忙しいからということでしたが、こちらの弁護団から「そうした理由で忙しいのはお互い様であるし、再稼働の問題は重要な問題だから早くやりましょう」という主張が認められ上記の日程となりました。


■仮処分の進行方法・枠組の取り決め

仮処分の進行方法・枠組の取り決めについては重要なことが2点出てきました。
まずひとつは立証責任の問題です。河合弁護士の説明によれば、「まず住人側である私たちが原発の危険性や被害を立証すれば、次は電力側が危険性はないという立証をしろと住民側が要求するだろうから最後に反論する機会は電力側に与えてもいいですね、」という確認が裁判官側からあったとのことです。つまり危険か、危険でないかの立証責任は住民側と電力側の双方にあるということを仄めかしたことになります。
もうひとつ進行方法・枠組についての重要な点は、プレゼンテーション形式の導入が認められたということです。
河合弁護士によれば、裁判というのは往々にして書面主義になりがちらしいですが、これでは裁判官の理解が進みにくいので、最近では多数の争点のうち、なかでも重要な項目についてはプレゼンテーションを行い裁判官の理解を促進させるようにしているようです。
このプレゼン形式の導入が認められました。もちろん、これによって電力側もプレゼンテーションを行うことになります(今回の審尋では電力側弁護士がプレゼンを行うことは言わずに技術部門にしてもらうようになるとのことでした)。

さて、多くの方々が既に予想しているように、また河合弁護士も今回最大の争点になると強調しているのが、伊方原発における中央構造線の存在と基準地振動の過小評価の問題、つまり準備書面5.です。
これに関して既に始まっている愛媛の裁判の弁護団から薦田弁護士が本裁判に参加していただけることが決まりました。これで非常に心強い方からの協力が得られるようになり、数ランク上の議論が初めから行えることになります。



■これまでの仮処分についての考察

ここまでが、審尋後の説明・報告会の要点となります。これらを踏まえて記者会見とその前に行われた河合・海渡両弁護士の講演・質疑での両氏の発言を引用しながら、ここ最近の仮処分に関して、いろいろな考察をしてみたいと思います。

◇再稼働してから差止決定が出れば、電力会社は火の車 まず、電力側が第2回の審尋期日を引き伸ばそうとしたのはなぜでしょう?現在出ている報道によれば四国電力は伊方原発の再稼働を7、8月頃に予定しています。
もうすでに5月なので、本当に夏ごろ再稼働をするなら、少々急いでも仮処分の決定は再稼働の後になります。それでも審尋を引き伸ばしたいのは、はやく再稼働して既成事実を作ってしまえば、差止決定は出しにくくなるだろうとタカをくくっているのかもしれません。
しかし、これをすれば電力側には大きなリスクが存在します。河合弁護士の記者会見での発言です。

「私はここで四電に向かって言っておきたい、“裁判所が決定を出すまでは再稼働をするな、止めておけ”と。原告弁護団がこう言っていたと記事やテレビで取り上げてもらいたい。
だから四電は決定が出るまでは再稼働はしないだろうと私は思っているが、仮に再稼働をすれば“関電みたいな目に遭うぞ”と・・・、関西電力は再稼働してから、仮処分を喰らって翌日に制御棒を突っ込んだら、株価が20%も暴落して時価総額で2000億の損失を出しました(*注)。
だから、(四電も)再稼働させて止められたら同じ目に遭うぞ、だからやめておけ、というのが私たちの意見です。」

河合弁護士のこの発言で、この日最も大きな拍手と驚きの声が会場に沸き起こりました。

(注)↓のチャートを3ヶ月、もしくは1年の期間で見ていただけると今年3月9日の差止決定を受けて関西電力の株価が20%以上の暴落していることがわかります。
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4TSJH_jaJP531JP531&q=%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b+%e6%99%82%e4%be%a1%e7%b7%8f%e9%a1%8d

◇川内原発仮処分申立棄却は、どういう理由によるものなのか?
2011年3月11日以降行われた原発の仮処分をめぐる戦いについて、再びおさらいしてみます。まず行われたのが高浜原発3・4号機の仮処分です。
まず現在でも語り継がれる名決定を2015年4月に樋口・福井地裁元裁判長が出して1勝しました。そして樋口裁判長が名古屋地裁に異動したあと、最高裁から送り込まれた林裁判長によって再びひっくり返されました(2015年12月24日)。
これとは別に滋賀県大津地裁で行われた同内容の仮処分で、一度は緊急性がないという理由で仮処分決定を認めなかった山本裁判長が一転して仮処分決定を出しました。私たちが広島地裁に提訴した3月11日の2日前、2016年3月9日のことでした。これによって関西電力は上記のような大打撃を受けました。

同様の仮処分決定が九州電力川内原発についても出ることが当然期待されましたが、今年3月、福岡高裁宮崎支部において異議審申立が棄却されるという残念なニュースが流れてきました(以下川内決定)。そうしていると隣接県の熊本県で大地震が起こり、川内原発を止めて欲しいという声が全国から起こりました。もしこの仮処分で差止決定がなされていたら、どれほど多くの人達が無用な心配を抱えずに済んでいたかと考えれば、本当に悔しくてなりません。
一体なぜ、川内原発の仮処分申立は棄却されてしまったのでしょう?

◇悪しき「社会通念論」
 樋口裁判をひっくり返した林判決と、この春出された川内決定が共通するのは、その決定文において「社会が容認しうる基準」とか「社会通念上無視できるリスク」という極めて曖昧な言葉、いわゆる「社会通念論」が登場することです。
では一体何を持ってしての社会通念なのか?という疑問が生じますが、河合弁護士によれば、この裁判官にとっての社会通念とは法律や政令、ということになるそうです。
ということはつまり原発再稼働の問題においては新規制基準をはじめとする現在の原子力規制法体系全体こそが「社会通念」ということになり、従って規制基準適合性審査に通れば、原発の持つリスクは社会通念上無視しうることになります。
河合弁護士は「法律や行政が間違った判断をした時に止めるのが裁判の役割なのに、法律が社会通念ならば、裁判所なんていらないだろう!!」と会見で語気を荒げて強調しましたが、まさにおっしゃる通りで、裁判官自身が社会通念論を振りかざす時点で自分の職務を放棄している恥知らずな態度ということができます。

海渡弁護士によれば、ここ最近の仮処分で負けているケースでも、殆どは内容的には勝っているのだけれど、結果において負けているとのことです。
つまり、地震や火山のリスク、または新規性基準の技術的に不備な点も裁判所は認めつつ、にも関わらず、結論としてはこの社会通念論をオールマイティーのカードのように持ち出されて負かされているということです。
川内決定は、この「社会通念論」の問題点が凝縮された、まさにこの“悪しき「社会通念論」”について、私たちが学び批判をするための恰好のサンプルとなっています。

なかでも酷いのは、避難計画についての裁判所の見解です。海渡弁護士の講演資料『自然の警告を受け止め伊方原発の息の根を止めよう』http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/20160428_05_kaido.pdf
は原発裁判について、私たちの理解を進めるための大変貴重な資料となっていますので、できれば最初から最後まで一読されることをおすすめしますが、とりあえず19ページをご覧ください。
「もう一つの重要争点であった、避難計画については、実際の避難計画に避難経路の確保や要支援者の避難の態勢、避難先の確保等の多くの欠陥があることを半ば認めた。にもかかわらず、避難計画が全く存在しないか又存在しないのと同視できるにもかかわらずあえて原子炉を運転するような場合でない限り、人格権侵害があるとはいえないとしてしまった。」(『自然の警告を受け止め伊方原発の息の根を止めよう』p.19より)

つまり、これが何を意味しているかというと、避難計画というものが一応書面的なものとして存在さえしていれば、それが実際に機能しようがどうしようが、”存在さえしていれば“社会通念を満たすということになります。驚愕すべき裁判所の無責任な態度です。

仮に誰かに「社会通念とはなにか?」と尋ねたら、どういう答えがかえってくるでしょう?私なら「社会一般として広く認識されている、常識または慣例」と答えるでしょう。原発問題に「社会通念」という言葉を持ち出すならば、そこに世論が入っていなければならないはずです。
しかし川内決定において用いられた「社会通念」には、「国民の7~8割が脱原発を望んでいる」とか、「65%の国民が高浜原発における高浜原発仮処分における山本裁判長を支持している」とか、そういった世論は一切含まれていません。世論を内包していない社会通念など社会通念と呼べるのでしょうか?

川内決定において極めつけなのは、火砕流を伴う噴火に関するIAEAの基準よりも自らの「社会通念」を優先させた点にあります(同資料20ページ後半)。
1千万年に1回でも火砕流を伴う噴火が過去にあった場所、またその火砕流が過去に到達した形跡がある場所は原発の立地土地として不適であるという歴然たる国際基準いわば最高位の「社会通念」があるにも関わらず、福岡高裁宮崎支部は原告側弁護団が示した川内原発のこうした立地条件にあることを認めておきながら自分たちの持ち出す「社会通念論」のほうを優先させました。
言い換えれば、数万年に1回の頻度で起こる姶良カルデラの破局的噴火は考慮しなくてもよいという判断を裁判所独自で出したことになります。これでは福岡高裁宮崎支部は再稼働ありきの恣意的な決定を出したと言われても仕方がないでしょう、まさに『亡国の司法』。
海渡弁護士によれば川内の原告側弁護団は、この仮処分を最高裁まで持ち運ぶことも考えたようですが、書面主義で一方的な決定が出され、ほかの裁判に悪影響が出てはいけないという判断で、それを諦めたとのことです(本訴のほうは引き続き継続)。

◇悪しき「社会通念論」と戦うには

川内決定がニュースに流れていたころ、申立が棄却された事実だけは全国を駆け巡りましたが、上記のような中身の酷さを報じられることはほとんどありませんでした。
私たちが行なう広島における訴訟のためにも、またこの先も全国で行われる同様の訴訟を戦う上でも、このような“悪しき「社会通念論」”への徹底した批判を加え、全国的にも広めていかなければいけません。
海渡弁護士の講演で最後に述べられたコメントを引用します。

「弁護士は論理的な方法で攻めていきますが、最後は市民がどう考えているかが大事なことになってきます。火山が噴火して原発が事故を起こして、それで日本が滅んでもしょうがないと考えるのが社会通念なのか、電力を作る方法はほかにもあるのだから原発は止めておいてくださいという声のほうが強いのか、ここが“天下分け目の戦い”と言えると思います。」

もちろん私たちは原発と心中するつもりはないし、そのような社会通念論を採用する『亡国の司法』を許すわけにはいきません。
いま必要となっているのは、裁判官が驚くほど無責任な態度で、国民の生命を左右するような判断を行っている事実をもっと広くに伝えていくことです。(大歳)



■おすすめDVD『日本と原発 私たちは原発で幸せですか?』

この度の講演会・記者会見の会場となったKKRホテル広島では、河合弁護士が映画監督をつとめた『日本と原発 私たちは原発で幸せですか?』のDVDが販売されました。
http://www.nihontogenpatsu.com/
河合弁護士自らの熱いプロモーションもあってDVDは文字通り、まさに“飛ぶように”売れていきました。なかには2枚も購入される方もいらっしゃいました。
さらに、この続編『日本と原発 4年後』が全国で公開中・公開予定となっています。
http://www.nihontogenpatsu.com/event

この日の記者会見では四電に対して啖呵を切るような場面もあり、会場からは「河合先生はすごいねぇ」「いいねぇ、河合さん」という声が何度も聞くこともできました。この日、たくさんの方が、河合弁護士のファンになったことだと思います。編集部の人間も「河合先生には華がある。」と感嘆しておりました。
また広島に来ていただけると思いますので、生の河合弁護士をまだ経験したことがない方は是非、一度来ていただきたいと思います。

◇『日本と原発私達は原発で幸せですか?』メルマガ編集部レビュー

私は福島第一原発事故が起きた当時、事故の深刻さを理解出来ませんでした。フクシマ以前から原発の危険を察知し危惧してきた方達の心情を思うと、事故を防げなかった無念さを思うと、本当にどうしてこんなものが日本に建ってしまったんだろうと、こんな危険なものがあるとなぜ自分は知らなかったんだろうと、悔やんでも悔やみきれない気持ちでした。
悔やんだところで事故が起きる前に戻れる訳でもない、こんな最悪な事故が起きた以上、これから改善されなければ、私は人智を疑います。
これ以上、状況が悪くなることだけは避けたいと、改めて強く思いました。

「福島第一原発事故が東日本大震災と併発したことによって痛ましい悲劇が起きました。」というのは、ご察しのように、放射能災害の為に地震・津波の被災者の救助が出来なかったということです。
本当に痛ましい、救助を待っていた方の心情を想像するだけで恐ろしい、非常に酷いことが起きました。
原発事故が起きた事など知らず救助を待っていた方がほとんどだと思われます。
そして、救助隊員に「明日また来るから頑張れ」と声をかけられた方もいたようです。
なぜ、救助が来ないのか?と恐怖と不安と、怒りすら、おそらく感じて亡くなられた方がきっといるのだろうと思います。
この悲劇も原発事故という人災による二次災害であり、即ち人災です。
そう考えるとゾッとします。戦争みたいにゾッとします。
決して起きてはならない事故なのだと再確認させられるような出来事です。
映画の中では救助中止後に立ち入り制限がされ、救助に入れなくなった様子が描かれ河合弁護士が当時の救助隊員に電話でインタビューする様子が映されています。また、避難後、事故によって生活を奪われたことを苦に自殺された方々についても触れています。

映画は事故の深刻さ・恐ろしさを伝え、いかに原発が経済的にも技術的にも
不合理であるかの解説(河合弁護士がホワイトボードに書きながら)がされています。
映画を見た人が「そりゃあ原発いらないよね」と思えるような映画です。(重広)


■編集部感想

2月28日の原告団結成集会、3月11日の提訴、4月28日の第一回審尋。
回を重ねるごとに、意志の強さも情報も賛同の輪も重なってきているのが実感されます。
数年前、フラワーフェスティバルの当日に、広島本通りを被曝問題についてスピーチしながら歩いて「ウルサイ」と言われた体験者からすると、あまりの展開の速さに、足下を掬われないようにしっかりと目的を見据えないといけないと改めて感じます。
しかし、今でも安全を担保しているとは委員長すら言ってない適合性審査が、それに通れば安全だというのが社会通念だとして通用してしまったのも現実です。
宮崎支部の判決では、私達がどこまでの事故なら受け入れられるかという、原子力ロビーの手探りも見えます。
原発は事故を起こさないという安全神話の時代は確実に終わりました。
92年伊方最高裁判決では、原発は万が一にも過酷事故を起こしてはならない施設だとされています。
そして、福島第一原発事故で、生命、財産、故郷を奪われた人々がいます。
原発は時に過酷事故を起こして、そしてその時には私達の生存権が侵害される。これは明白な事実です。私達は被曝を拒否する。被曝装置である原発の使用をさせない。毎日反芻しております。(綱崎)


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伊方原発運転差止広島裁判
URL http://saiban.hiroshima-net.org/
◆伊方原発広島裁判メルマガ編集部◆
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