被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


伊方原発広島裁判メールマガジン特別号 2017年3月23日

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 伊方原発・広島裁判メールマガジン特別号
 勝てば即止まる仮処分 広島地裁の決定は3月30日
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2017年3月23日(木)発行
編集長 :大歳 努
副編集長:重広 麻緒
編集員 :綱崎 健太

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╋■┛ 勝てば即止まる仮処分 広島地裁の決定は3月30日
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 四国電力伊方3号機の運転差止仮処分命令申立事件の判断日(決定日)が3月30日と判明しました。決定文は同日午後3時、広島地裁民事執行センターにおいて債権者代理人や申立人、債務者(四国電力)側に手渡されます。
▼御案内チラシ
http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/20170330.pdf

 伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の審尋は、2016年9月20日の第5回審尋で期日は終結しました。担当の吉岡茂之裁判長は10月31日までに提出された書面は必ず読むと約束し、12月に入っても求釈明がなかったことから、「Xデー」が1月~2月にくるのではないか、と以前メルマガ11号でお知らせしておりました。
 今年に入り、私たち債権者側弁護団から1月17日に新たに準備書面が提出されたことから、その見込みは先延ばしになりました。というのは債権者側から準備書面が追加提出されたことを受け、広島地裁は進行協議期日を2月3日に実施し、債務者側(四国電力側)の反論書面の提出期限を2月20日と設定したからです。そして四国電力は20日に書面を提出、後は広島地裁の判断を待つばかりとなったのです。

 申立てが認められ、広島地裁が仮処分命令を出せば、四国電力は直ちに伊方3号機の運転を止めなければなりません。(もし止めなければ1日あたり十億円規模の制裁金を課せられます)

 この仮処分命令申立が「決定」すると、司法が新規制基準の下、初めて営業運転中の原発を止めるケースになります。2016年3月3日、大津地裁は関西電力高浜原発の3・4号機の運転差止を命ずる仮処分命令を出し、関西電力は直ちにこの命令に服して2基の運転を停止しましたが、この時高浜原発3・4号機は使用前検査中であり、使用前検査の合格証はまだ交付されておらず、営業運転に入ってはいませんでした。
(なおこの事件は、関西電力が不服を申立て大阪高裁に抗告していましたが抗告審は終結し、大阪高裁の判断はこの3月28日に下されます)

 また、この仮処分事件の焦点は、伊方3号の運転によって申立人の人格権が侵害される具体的危険性があるかないかを広島地裁がどう判断するのかと言う点です。

 2014年5月21日、関西電力大飯原発3・4号機運転差止請求事件での福井地裁判決で樋口英明裁判長はその判決文に
「・・・生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
 個人の生命、身体、精神及び生活に関する権利は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。」(同判決文38頁)
と述べるほど重要な法制上の価値です。

 もし広島地裁が仮処分命令を出せば、それは憲法に保障される人格権侵害の恐れありと認めたことになり、ひいては日本国憲法が私たちを守ったということになります。

 その意味で3月30日は、単に原発問題に止まらず憲法問題の観点からも歴史的な日となるでしょう。

 3月30日には広島地裁前で決定文交付30分前の午後2時30分から伊方原発広島裁判原告団・応援団・支援者が集会を開き、広島地裁判断を、固唾をのんで待ちます。みなさまにもこの集会に参加していただき、この歴史的瞬間にお立ち会いください。
 (なお、午後4時ごろから広島弁護士会館で記者会見を開き、記者会見終了後ただちに同じく広島弁護士会館で報告会が開催される予定です)

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