被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました



伊方原発1号機“廃炉” ー 伊方原発広島裁判:1号機提訴は取り下げぬ


2016年3月26日(広島):
 2016年3月25日、四国電力は取締役会を開いて、伊方原発の1号機を廃炉とすることを決めた。同1号機は17年9月に運転開始以来40年を迎える加圧水型老朽原子炉。また電気出力も56.6万kWと、現在先進国で採算分岐ラインとされる出力100万kWに比較すると半分程度。原子力規制委員会は、運転40年を迎える原発は一度だけ20年間の延長を認める審査を行っているが、仮にこの審査に合格しても高騰する原発操業コストや安全対策追加コストを考えると、採算ラインに乗せるのは難しいと判断したもの。また原発は発電を行わなくても膨大な管理・維持コストがかかり、四国電力経営陣はこの際廃炉にした方が得策と判断した。経済産業大臣に届け出る電気工作物変更届出で、四電は「1号機廃止」の予定日をこの5月10日としている。

 また昨年3月に経済産業省が導入した「廃炉を円滑に進めるための会計制度」では、原発廃止に伴う費用や純資産の目減りを一括損金処理しなくても良くなり、施設解体が完了するまで均等割で毎年の「発電費用」の中に含ませることができるようになり、四電はこの制度を利用して1号機の廃炉に踏み切る。

 3月11日、広島原爆被爆者や広島市民を中心としたグループが、伊方原発の再稼働は人格権を侵害するとして広島地裁に「伊方原発運転差止」を求めて提訴したが、この提訴では伊方原発1号機から3号機の「運転差止」を求めている。四電の「1号機廃炉」決定を受けて、伊方原発広島裁判弁護団のリーダーの一人、能勢顯男弁護士(能勢顯男法律事務所:広島弁護士会所属。元裁判官)は次のように語った。
 「1号機運転差止提訴は取り下げない。判決に1号機を含むかどうかはその時裁判官が判断すればいいことだ。またこの提訴では、運転差止を求めているほか、訴状送達の日から伊方原発1号機から3号機廃炉の日まで原告1人あたり、毎月1万円を支払うことを求めている。四電の廃炉決定があったからといって、実際の廃炉は遠い先であり、この請求権までが消滅するわけではない」

 なお、伊方原発広島裁判原告団は、今年の「8・6」を目指して第2陣提訴を準備している。


(以上)



2016年3月26日プレスリリースNo.006


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