被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
お問い合わせ

「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました

第20回口頭弁論期日 2020年10月14日


澄み切った秋の青空のもと、乗込行進が行われました。

第7陣原告提訴


 乗り込み行進は13:30から、「くじら」のゲートをくぐって行いました。

 

【左】乗込行進の様子。先頭の真ん中は第7陣原告の金川美津子さん、左は意見陳述を行う井上豊さん。
【右】裁判所前に飾られた横断幕。




乗込行進が終わって法廷に向かう原告。

 この後、新たに12名の原告が伊方原発運転差止の提訴を行いました。
(伊方原発広島裁判 原告第7陣提訴と原告数及びその内訳)


第20回口頭弁論

 14:30からの口頭弁論における原告席・傍聴席は、コロナ禍のため、数が限られたものになりました。原告側は、バー内原告席3席、バー外原告席6席の他、傍聴席10席中9席を埋めました。
 原告側弁護団から、準備書面32「水蒸気爆発とセレナプロジェクト」が提出されました。
準備書面32「水蒸気爆発とセレナプロジェクト」 A4版15枚

 弁論の最後に、キリスト教宗教者の井上豊さんが原告意見陳述を行いました。井上さんは北海道出身で2009年に広島に赴任し、原爆が今も人々に終わりのない苦しみを与え続けていることを知ったこと、瀬戸内海の風景と人々の暮らしに魅了されたことを述べ、見ようとしなければ見えないところで伊方原発の稼働は放射性物質によって瀬戸内海を日々むしばんでいる、瀬戸内海とそこに生きる人々の生活を守り遺していくためには、伊方原発は止まっていなくてはならないと訴えました。
原告 井上 豊 意見陳述要旨


記者会見・報告会

 15:00から、広島弁護士会館3階ホールで記者会見・報告会が行われました。弁護団からは、胡田敢弁護士、前川哲明弁護士、橋本貴司弁護士、松岡幸輝弁護士、村上朋矢弁護士が出席。司会者は小田眞由美さんです。前の席には、この期日のコンセプトを示した横断幕が張り出されています。

 

【左】記者会見・報告会の様子。
【右】登壇者。左から原告の金川さん、井上さん、弁護団の胡田さん、前川さん、橋本さん、松岡さん、村上さん。

第7陣提訴報告
 はじめに、弁護団の松岡弁護士から、この日口頭弁論に先立って12名の原告が新たに7回目の提訴を行った旨報告がありました。


報告を行う松岡幸輝弁護士

 続いて、2名の新原告が決意表明を行いました。
 呉市から参加した金川美津子さんは、「この春亡くなった夫の遺志を継いで、というより、自分も同じ思いなので、原発は絶対によくないものだということをみんなに訴えていきたい」と決意を述べました。
 福島原発事故によって避難した新潟県からZOOMで参加した大賀あや子さんは、「私たちが受けたような被害を繰り返さないでほしいというのが、多くの原発事故避難者の人たち、また福島で暮らしている被災者の人たちの切なる思いだ。万一伊方原発で過酷事故が起これば原発から半径1000kmという広大な地域が放射能汚染されてしまう可能性がある。仮にそこまでの事故にならなくても、西日本地域で農林水産物の放射能汚染が起これば、日本中がまた苦しい選択をしながら暮らさなければならなくなる、ということを私たちは容易に思い描いてしまう」と述べ、ヒロシマと連帯できることを心強く思うと述べました。

 続いて、松岡弁護士から全体報告があり、今回原告側・被告側双方から提出された準備書面と証拠、今後の書面提出の予定が紹介されました。進行協議では、原告側弁護団が裁判所に伊方原発の実地調査を提案したとの説明がありました。
 その後、井上さんが原告意見陳述の再現を行いました。

原告意見陳述を再現する井上豊さん

 続いて行われた、胡田弁護士による準備書面32「水蒸気爆発とセレナプロジェクト」の解説を要約します。

胡田弁護士による準備書面32「水蒸気爆発とセレナプロジェクト」解説

胡田敢弁護士による解説の様子
<水蒸気爆発はよくある現象>
 「まず、水蒸気爆発全体について、どういう問題なのかということをお話ししたい。水蒸気爆発は別に原発特有の問題ではなく、火山爆発でも、またアルミ工場などで水と高温の溶融金属が接触すると、瞬時に水が蒸発して体積が膨張することによって引き起こされる。我が国の工場災害で水蒸気爆発というのは常に上位5位以内に入っている、それほどよくある現象だ。
 原発でも、水蒸気爆発は一つの懸念として欧米では非常に重視されてきている。

<水素爆発を避けるために水蒸気爆発を選んだ日本の原発>
 原子炉で水蒸気爆発はどんなふうに起こるのか。
 過酷事故が起こり、メルトダウンが発生すると、やがて炉心が溶けてだらだらと落ちてくる。そうすると圧力容器の底が溶けてくる。そうするとやがて底が抜けて下に落ちる。そういう状態が実際に福島で起こったわけだが、炉心の下に何もなくてコンクリートの状態だと、コンクリートと溶融炉心が反応して水素が発生し(コンクリート・コア反応=MCCI)、水素爆発が起こる。
 福島原発事故でも実際に水素爆発が起こった。そうすると規制当局も、MCCIが起こってはまずいということで、溶融炉心とコンクリートの直接接触は避けようということになり、そのために、原子炉圧力容器の下の格納容器の底部に水を張ろうということになった。そうすると当然、水と溶融炉心が接触して水蒸気爆発が起こる可能性が生じる。MCCIを避けるために水蒸気爆発を選んだ、というのが今の新規制基準だ。
 水の中に落ちた溶融炉心がどういう機序で爆発するかというと、溶融炉心は水の中に入ると直径数ミリ程度の粒になって沈下していく。この粒の周囲には蒸気膜という水蒸気の膜ができて、それ自体としては安定したものとして落ちていく。ところが、何かの加減でその膜が破裂すると、連鎖して直径数ミリの粒が微粒子になって水蒸気爆発に至る。数10分の1秒で1,600倍の体積になる。これが水蒸気爆発だ。
 この時、膜がどうして破れるのかだが、トリガーといって、ちょっとしたエネルギーがかかると、その膜が破れるということだ。だから、トリガーがあるのかないのかということが、大きな論争のテーマになっている。

<水蒸気爆発の危険性を無視する被告・規制委員会>
 被告は、水蒸気爆発の発生の危険は無視していいほど小さいと主張する。では、何を根拠に発生確率が小さいと主張しているのかというと、2000年より少し前に日本やヨーロッパの国が行った、コテルス、ファロ、クロトスといった名の実験では、水蒸気爆発は起きていない、あるいは、起きてもその場合は人為的にトリガーをかけて故意に爆発させている、ということを根拠に、水蒸気爆発の危険性は無視していいのだ、と結論している。
 しかし、かなり意欲的に次世代の原発をつくろうとしている韓国では、トロイという名の実験をやっている。この実験では、外部トリガーを加えれば当然爆発したし、外部トリガーを加えなくても自発的に水蒸気爆発が起きたりしている。しかし、被告は、この実験では温度管理が不適切であるとか、実機条件では外部トリガーは発生しないのだとか言って、これを無視する。この被告の説明を規制委員会はそのまま信用して、水蒸気爆発の危険はない、したがって溶融炉心を水に落としてもいいのだ、ということで許可を出す。
 そうすると問題は、水蒸気爆発は起こるのか起こらないのか、起こってもたいしたことないのかあるいは大変なことになるのか、というところが科学的な争点となる。しかし、日本の裁判所はこういうわけのわからない科学論争になると必ず大きいほうを勝たせる。

<最高裁が示した判断の観点>
 しかし、別の論点を設定することができる。この論点をいま我々が設定して書いたのが準備書面32だ。
 最高裁の平成4年の判決では、「この種の、高度に専門的で、科学的あるいは技術的な問題が争点になる裁判では、裁判所も一緒になって科学的にどうなのかということを追究するのではなく、専門家の判断が正しいのか正しくないのかという観点でチェックしなさい」という言い方をしている。例えば、専門家が原発の安全性を審査するとき――規制委員会が新規制基準に基づいて審査するときに、「まず、規制基準自体が合理的かどうかを見なさい。次に、その規制基準にあてはめる判断の過程が合理的かどうかを見なさい。重要な論点・知見を無視して結論を出していたとすると、それはきわめて不合理な間違った判断だ」と、最高裁は、この種の事件ではそういうふうに判断するように求めている。
 そうすると、この事件も、水蒸気爆発が起こるか起こらないか、起こったらどの程度のものなのかという議論をする前に、この規制基準は合理的なのか、規制委員会が許可するときにきちんと見るべきものを見て判断しているのか、という観点でチェックできる。

<四電と規制委員会が無視している重要な知見>
 実は、OECDが、先ほどのコテルス、ファロ、クロトスといった名の、四国電力が自分たちの判断の根拠とした実験を見た上で、なおかつ不確定な要素がある、いまだに信用できない、ということで、2002年からセレナプロジェクトを実施した。
 セレナプロジェクトを始めたきっかけについては、「原子力安全研究及び事業に関する上級専門家グループが、FCI(水蒸気爆発)に関する一部の観点で不確かさが存在しているにもかかわらず、世界的にFCIの研究が軽視されている傾向について表明した懸念が端緒になっている」と、セレナレポートの最初に書かれている。
 セレナレポートの中間報告は、「圧力容器外爆発の予測された衝撃力は20~100キロパスカルセコンドで、数十キロパスカルセコンドオーダーの荷重は格納容器になんらかの損傷を与え、格納容器の健全性を脅かす可能性があると考えられている」という結論を出している。
 そしてセレナプロジェクトの最終報告となるセレナレポート3は、「圧力容器外水蒸気爆発の計算による予測荷重は、従来から報告されている値よりいくらか小さくなったものの、依然として大きなばらつきのままである。この意味で、圧力容器外水蒸気爆発に関する課題が決定的に解決されたとは言えない」、要するに、依然として、水蒸気爆発が起こって格納容器が損傷する危険があるということを言っている。
 伊方3号機の許可が出たのが2017年秋。このセレナレポート3が発表されたのがその年の5月。数か月前である。セレナレポート2にいたっては数年も前に出ている。そういうセレナレポートの成果があって、知見があるにもかかわらず、まったく四国電力はそれに触れなかったし、規制委員会もこの点を検討していない。
 そうすると、平成4年最高裁判決の判旨からすれば、明らかに不合理で間違った判断をしたという判決が出るはずだ。
 準備書面32は、そこに注力して書いている。」


横断幕の文言は更田豊志氏の注目すべき発言
 この解説を受けて、司会者が、前の席に張り出された「水蒸気爆発は 起きないという決心がないと、水は張れない<更田豊志 原子力規制委員会委員(当時)の発言>」という横断幕に注目を促しました。
 これは、現在は原子力規制委員長である更田豊志氏が、2013年8月15日の規制基準適合性審査会合で発した言葉ですが、司会者は、「明らかに、(水蒸気爆発は)起こると思っていますよね。これは、みんなができるだけ広く知っておかないといけない事実だと思います」とコメントを加えました。


黒い雨控訴抗議行動報告
 続いて、伊方原発広島裁判原告団と福島原発事故被害者の方々が共同で行った、「黒い雨」控訴抗議行動の報告を、両者が行いました。
 はじめに、伊方原発広島裁判原告団の哲野イサクさんの報告です。

 「「黒い雨」被爆者認定訴訟は、7月29日広島地裁で、裁判長は全員の被爆者認定を命じる判決を下しました。この判決に対して、被告広島市・被告広島県・参加行政庁厚生労働省は8月12日に控訴しました。
 控訴理由書をしっかりまだ読んでいないのですが、国の控訴理由は、「広島地裁判決の中に非科学的なものがあって、これを取り消したい」ということのようです。では広島地裁の高島判決のどこに非科学的な要素があったのかというと、「低線量被曝、特に、低線量内部被曝の危険を、外部被曝とは異なる、非常に危険性の高いものであると認定を行った部分が気に入らない、だからこれを取り消したい」ということで控訴したのだと思います。
 それで、直ちに抗議声明を出す準備を行ったのですけれども、福島原発事故被害者の方々と連携をして抗議声明を出そうということになりました。というのは、私ども広島の人間は、広島原爆によるわずかな放射能の影響でも、人によっては健康に重大な影響を及ぼすということを、理屈でなく体で知っておりますから、福島原発事故被害者の方々とその点で共通点・共通認識があります。 それで、共同で抗議声明活動を行いました。
 9月29日10時に同時に、私たち広島は広島市に抗議声明を出し、東京は衆議院第二議員会館で厚生労働省の役人を呼んでもらって抗議声明を出しました。 広島県には、広島県の都合で10月2日に抗議声明を手渡しました。同時に29日には、福島市で共同記者会見を行いました。広島の私たちもZOOMで記者会見に参加しました。
 今回の抗議活動の意義は、福島原発による被害者の人たちと私たち伊方原発広島裁判原告団が共同で抗議声明を発出して、広島と東京でそれぞれ抗議声明を一緒に提出し、これからも連携した行動――ひとことで言えば、低線量被曝、特に、低線量内部被曝の影響について注意を喚起して、幅広くみなさんの理解を求めようという運動を、これから、おそらく展開していくことになると思います。まったく動機を同じくする二つのグループがこの問題に共同で立ち上がったという点が、一番意義深いのではないかと思います。」
(「黒い雨」控訴に関する抗議声明・「黒い雨」被爆者訴訟控訴に対する抗議声明発出報告URL)

 続いて、原発賠償関西訴訟原告団代表でひだんれん幹事の森松明希子さんが、ZOOMで報告を行いました。


森松明子さんによる報告の様子

「私は、福島県郡山市から、今は大阪に避難しています。原発賠償関西訴訟と言って、関西圏に福島原発事故の影響で被害を受け避難をした人たちが訴訟団を形成し、大阪地方裁判所に集団で裁判を起こしています。今回、ひだんれん(=福島原発事故の被害者の連絡会議)の呼びかけで、特に避難をした人たちの訴訟団から、関西訴訟、九州訴訟などが呼びかけに賛同し、抗議活動に参加しました。

 私たちが避難できたのは、広島・長崎で原爆の被害に遭われた被爆者の方々が、被曝をしたらどういうことになるか、ずっと伝えてくださったからです。75年経っても健康被害があり、今も苦しんでいる人がいる、そして75年経っても被曝による健康被害で命を落とす人がいる、被曝が一番の問題だ、と伝えてくださる方がいたからです。私たち原発事故被害者は、避難できた人は、被曝の問題を正面切ってとらえることができたから避難できたのです。
 子供たちを連れて多くの人たちが、北は北海道から南は九州・沖縄まで、本当に全国にいます。
 今日の原告意見陳述で先ほど、「放射能は目に見えない」とおっしゃいましたが、逃げた人、避難できた人は、まさに被曝から免れて行動を起こした人ということで、3.11以降、誰の目にも見えている、被曝を逃れた人たちの存在があります。それはひとえに、広島、長崎の被爆者の方々の声があったからなのです。

 強制避難という形の居住権の侵害、居住の自由の侵害、職業選択の自由の侵害、故郷を奪われること、すべて目に見える侵害があります。それよりも、低線量だったら被曝してよいのか、そんなコンセンサスは国民の間でとれていないと思います。そのことを一番に福島原発事故の被害者は知っているので、広島・長崎の被爆者の方々に一番連帯できるし、リアル感をもって連帯したいと思って、今回繋がらせていただきました。

 私たちは記者会見で3つのことを伝えました。

 1.低線量であっても、「望まない被曝をしない権利」を私たちは持っているのだということ。これは、原爆被害者と共通です。
 2.もう一つは、「行政の線引き」です。「黒い雨」の降った範囲を狭く、狭くして、75年経ってもまだそこでも抗って、被害を受けた人が救われないことをやってしまう。逆の意味での教訓で、福島は今それをされている状態です。強制避難の区域を狭く絞ることで、広範囲に汚染地域があるのに、それを認めない。そのような、国、行政、政府による「間違った線引き」、「合理的でない線引き」に声を上げる広島の「黒い雨」裁判の方々に倣って、私たちも声を上げていこうということ。
 3.原子力爆弾の被害者=被爆者も、原発事故の被害者=低線量被曝者も、どちらも「国策」によって出た被害者なんですね。私たちはこの国に生きる者として、国が国策で進めていることに対してきちんと反対の声を上げる、抗うことができる。それから、手放してはいけない権利って何だろうか。「無用な被曝、必要でない被曝、望んでいない被曝は避ける権利がある」ということを、きちんと、広島・長崎のみなさんと連帯してこれからも声を上げていきたいと思っています。

 原子力発電所の被害は、「史上最大で最悪の公害」とも言われています。被爆者の方々は、一番最前線でこれまで75年以上戦ってきてくださいました。私たちもしっかり学んで、そして今、伊方原発をはじめ、全国に原子力発電所たくさんありますので、ひとたび原発事故が起こったら、私たちはどんな権利を侵害され、今どんな権利を手放そうとしているのか、ということを、広く国民運動としてとらえていきたいと思っています。今回、広島、そして広島・長崎の被爆者の方々と福島原子力発電の被曝者が繋がることが、非常に重要なことだと思っていますので、これからもよろしくお願いします。」

質疑応答

 この後、質疑応答に移りました。
 準備書面32に関連して、また、原告意見陳述や「黒い雨」控訴抗議行動に関連して、会場の参加者から弁護団、意見陳述者、「黒い雨」控訴抗議行動の報告者に質問があり、規制基準の問題や広島の役割、低線量内部被曝について知ることの重要性について、意見が交わされ、16時30分に終了しました。

御案内チラシ

【お詫びと訂正】
本訴第20回口頭弁論期日案内チラシ「伊方原発3号機原子炉格納容器で水蒸気爆発が起これば、日本は壊滅」の記事中、重大な誤りがありましたので、お詫びと共に訂正致します。

誤り箇所は以下の通りです。
(チラシ裏面右段本文7行目以降)

『全ウラン装荷の場合、その量は「3.3×1017」ベクレルです。これが全部環境に放出されることになります。数字をみてもピンと来ませんが、これは「兆」の1万倍の「京」の単位で、「330京」ベクレルです。福島事故で1号機、2号機、3号機だけから放出されたセシウム137の量は、東京電力の解析によれば、1.5京ベクレルですから、その約227倍となります。確実に日本壊滅です。そればかりか北半球全体が放射能汚染されるでしょう。』

誤りは『「3.3×1017」ベクレル』『330京ベクレル』とした点です。正しくは『33京ベクレル』です。これに伴い福島事故との比較『約227倍』『約22倍』に訂正します。
なお「北半球全体が放射能汚染されるでしょう。」の文言はチェルノブイリ事故との比較においても正しいと考えますので訂正いたしません。

誤りの原因は、「3.3×1017」を漢数字に換算する際、位取りを間違えたことにあり、またその後のチェックも不十分なまま、印刷・配布してしまったことにあります。
考えて見れば、「3.3×1017」は「33×1016」であり、漢数字は4ケタで次の位表示になりますので、「1016」はちょうど「京」の単位になり、間違えようがないのですが、間違えてしまいました。

少なからぬ方々の指摘でやっと気付き、訂正する次第です。
ご迷惑をかけ、誠に申し訳ありませんでした。改めてお詫びと共訂正させていただきます。
また末尾ながら、誤りを指摘していただいた方々に心より御礼申し上げます。

以降このような誤りがないように致しますので、本事務局発行のチラシをご愛顧いただくよう御願い申し上げます。

伊方原発広島裁判事務局
本チラシ記事執筆者 哲野イサク

▼御案内チラシ(クリックするとPDFでご覧頂けます)




ページのトップへ戻る