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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました
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伊方3号炉運転差止山口仮処分申立事件
広島高裁抗告審決定文交付前に記者レク
2019年12月25日(山口県周南市)
伊方原発3号炉運転差止仮処分申立事件のうち、伊方原発から40km圏に居住する山口県住民3人が申し立てている事案(以下「山口仮処分」)の広島高裁抗告審決定は20年1月中に行われると見込まれているが、山口仮処分弁護団は、決定文交付前に、広島で報道陣を対象に説明会(以下「記者レク」)開催を決定した。
記者レクは20年1月7日(火)午後1時30分から広島弁護士会館4階会議室Aで開催される。質疑応答を含め約3時間を予定している。
対象は新聞・雑誌、放送・通信、インターネットニュースなどの報道関係者及びフリー・ジャーナリストで、身分証または名刺の提示があれば参加できる。
説明にあたるのは山口仮処分弁護団事務局長の中村覚弁護士(周南法律事務所)と山本直弁護士(山本直法律事務所)。
これまで提出した書面の要点と山口仮処分広島高裁抗告審の主要な争点などについて解説が行われる。
弁護団が同抗告審で提出した書面は以下の通り。
・即時抗告申立書
・抗告理由書1(司法審査の在り方)
・抗告理由書2(火山事象の影響に対する安全性について)
・抗告理由書3(本件原発沖の活断層について)
・抗告理由書4(避難について)
・抗告理由書1補充書1(口頭説明に向けての「司法審査の在り方」(争点1)に関する補足)
・抗告理由書2補充書1(口頭説明に向けての「火山事象の影響に対する安全性」(争点4)に関する補足)
・抗告理由書2補充書2(火山事象の影響に対する安全性(争点4)に関する反論)
・抗告理由書3補充書1(本件原発沖の活断層について)
・抗告理由書3補充書3(本件原発沖の活断層について)
・抗告理由書3補充書4(「相手方がプレゼンで突然出してきた二つの図面」など)
・抗告理由書4補充書1(避難について)
(なお抗告理由書3補充書2は欠番) これら書面は12月26日までにWeb上で閲覧可能に設定される。
また甲号証のうち「伊方発電所の地質学的立地条件について」(早坂康隆広島大学大学院理学研究科准教授執筆。早坂意見書)と求釈明に回答する形で提出された「野津厚意見書」の2点は、記者レク当日書面で配布される。
なお山口仮処分は、2019年3月15日山口地裁岩国支部が申立を却下したのち、住民側が3月29日広島高裁に即時抗告し、1回の審尋を経て結審していたもの。
広島高裁抗告審の森一岳裁判長(高裁民事第4部統括判事)は、20年1月25日に定年退官を迎えるため、決定はそれまでに出されるとみられている。
問い合わせは以下。
周南法律事務所:〒745-0072 山口県周南市弥生町3丁目2
担当:内山洋二(電話 0834-31-4132)
又は
伊方原発広島裁判原告団事務局:哲野イサク(携帯電話 090-7899-4998)
(了)
【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: https://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク
2019年12月25日プレスリリースNo.091