被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


広島原告団:伊方3号機運転差止を求め再び仮処分提訴へ


2020年2月29日(広島)

 伊方原発広島裁判本案訴訟(本訴)原告団は、福島原発事故から9周年にあたる3月11日に、四国電力伊方原発3号機の運転差止を求めて再び広島地裁に仮処分の申立をする。
 原告団はすでに昨年原告の中から7名の申立人を選出していたが、申立人らはこの2月申立人団を結成、団長は広島原爆被爆者の山口裕子(やすこ)さん。山口さんは女学生の時に広島原爆に遭遇していたが、「原爆も原発も放射能の被害という点では全く同じ。私たちの生存を根本から脅かします。原爆(核兵器)に反対するものは原発に反対するのは当然のこと。特に被爆都市広島市からもっとも近い伊方原発の運転は絶対阻止しなければなりません。」とその決意を語っている。
 本訴原告団は、2016年3月11日、4人の申立人を選出、広島地裁に伊方原発3号機の運転差止を求めて仮処分提訴を行ったが、17年3月30日広島地裁で敗訴(裁判長:吉岡茂之裁判官=当時)、決定を不服として広島高裁に即時抗告した後、17年12月13日広島高裁抗告審で逆転勝訴(裁判長:野々上友之裁判官=当時)、同3号機は直ちに運転差止となった。四国電力は広島高裁に異議申立を行い、18年9月25日同高裁は、四国電力の言い分を認め「差止決定」を取り消した(裁判長:三木昌之裁判官)。
 今回申立の趣旨は、「同3号機の耐震安全性は、建築基準法による一般建築物のそれより劣り、また先進的なハウスメーカーのそれに比べると著しく劣る。原発に格別の安全性が求められるとする法理に照らすと不当であり違法である。」とするもの。その他「司法審査の判断枠組み」などが主要な論点となる見込み。
 なお同3号機は、山口県民の訴えによる広島高裁抗告審で、今年1月17日運転差止命令を受け(裁判長:森一岳裁判官=当時)、現在運転禁止中であるが、広島の申立人らはこれら他訴訟とは独立した審理を求める見込み。

本訴原告団及び応援団の3月11日当日の取組は以下の通り。
  13:35    広島地裁へ仮処分申立行進開始
  13:40ごろ  広島地裁仮処分申立
  14:00ごろ  記者会見・報告会(広島弁護士会館3階大ホール)
  15:30ごろ  記者会見・報告会終了
 (本プレスリリース添付チラシ参照のこと。なお「新型肺炎」の広島地方感染状況によっては記者会見・報告会などが中止となる可能性もある。)
※添付資料
御案内チラシ

(了)


【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: https://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2020年2月29日プレスリリースNo.098


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