被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


広島新規仮処分、10月30日(金)第2回審尋期日へ


2020年10月24日(広島)

 広島県を中心に7名の住民が、四国電力伊方原発3号機の運転差止仮処分を申し立てている事件(以下「広島新規仮処分」)は、広島地裁で10月30日(金)に第2回審尋期日を迎える。(民事第4部:藤澤孝彦裁判長、中井沙代右陪席、佐々木悠土左陪席)

 第1回審尋では、債権者側(住民側)の申立書に沿ったプレゼンテーションが行われたが、第2回審尋では、債務者側(四国電力)の答弁書に沿ったプレゼンテーションが行われる。

 債権者側申立書は提訴日の今年3月11日に提出されたが、債務者はこれに対して答弁書及び準備書面(1)を提出している。

 また債権者側は、30日の審尋期日までに準備書面(1)「地震動(揺れ)は点ではなく面で発生していること及び本件原発にとっては小地震以外のあらゆる規模の地震が危険であること」、準備書面(2)「債務者の答弁書及び準備書面(1)に対する反論」、準備書面(3)「答弁に対する認否」、準備書面(4)「福島第一原発事故と幸運、伊方で起きた場合の想定」及び裁判所求釈明に対する回答書などを提出している。

 債権者側の主張は、つづめていえば、原子力規制委員会の耐震設計基準の策定の仕方は、いいかえれば基準地震動策定の仕方は、「当該原発敷地を襲う最大の地震動は精度良く予測できる」という前提に立っている点で看過しがたい不合理がある、また最新の科学的事実に照らし、伊方3号機の基準地震動は過小にすぎるという全く新しい視点での訴えだが、債務者は、基準地震動の策定は合理的であり、規制基準に合致しているとする従来の主張を繰り返すのみで、これまでのところ議論が全く噛みあっていない。

 第2回審尋期日を経て、次第に議論が噛みあっていくものと思われる。

 当日の住民側の取り組みは以下の通り。(添付チラシ「四国電力さん、3号機のプラント重要設備は何ガルで壊れるのか、はっきりしんさい」を参照のこと)

 2020年10月30日(金曜日):

  13:00  広島弁護士会館2階大会議室 開場
  13:40  広島地裁へ乗込行進
      (弁護団・申立人など審尋会場への送り出し)
  14:00  第2回審尋開始(審尋は非公開)
 (14:00) (第2回審尋開催中、弁護士会館2階大会議室にて)
       期日学習会「ここが変だよ四電さん」
       四電の答弁書や準備書面から明らかになった詭弁や論理矛盾を解説・学習。
  15:00頃  審尋終了
  15:30頃 記者会見・報告会開始
       弁護団による期日報告、債権者側準備書面(2)の解説、山口仮処分に関する山口弁護団による進行状況報告、質疑応答など。
  17:00頃 記者会見・報告会終了

 なお、14:00からの期日学習会や15:30頃からの記者会見・報告会にはZOOMで遠隔参加(オンライン参加)もできる。参加希望の方は10月28日(水)24:00までに下記メールアドレスまで申込みを。なお申込みの際は、メール件名に「報告会参加」とし、お名前と所属などを添えて欲しい。

 オンライン参加申込みメールアドレス: hek★hiroshima-net.org(★をアットマークに変えて下さい)

(了)



【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: https://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2020年10月24日プレスリリースNo.109


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