被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


広島新規仮処分、7月21日期日が最後の審尋期日
8月31日書証提出期限迫る


2021年8月24日(広島)

 広島新規仮処分は7月21日に第5回審尋期日が開催され、9月8日に仮予約で入っていた第6回審尋期日が取り消され、第5回審尋期日が最後の審尋期日となったが、その際8月31日が最後の書証提出期限と定められた。その8月31日が迫ってきている。

 第5回審尋期日から今日までに債権者側は、準備書面(11)「債権者側の受ける被害」(被害論)及び意見書「電離放射線低線量被曝・内部被曝の危険」を提出した。さらに31日の期限までに準備書面(12)「債務者準備書面(4)に対する反論」を提出する予定。準備書面(4)は、これまでの債権者主張の集大成という性格ももつ。

 債務者側(四国電力側)は、これまでのところ第5回審尋期日以降書証を提出していない。第5回審尋期日の際、債権者準備書面2通(準備書面(8)「債務者準備書面(2)の認否及び反論」、準備書面(10)「債務者準備書面(3)に対する反論」)に対する反論準備書面を提出すると確約しているので、31日期限までに提出されるのは確実。

 吉岡茂之裁判長(右陪席・中井沙代裁判官、左陪席・佐々木悠土裁判官)は、8月31日の書面提出期限をまってその後できるだけ早く審理終結日を双方弁護団に連絡するとしている。

 第5回審尋は冒頭、双方提出の準備書面など書証の確認が行われた後、債権者側弁護団が「伊方原発3号機再稼働までに決定を出して欲しい」と要望したところから、申立人や本訴原告及び四国電力社員を審尋会場から退出させて、裁判体、双方弁護団のみで三者協議に入る、という異例の展開となった。協議の中で、吉岡裁判長は、債務者弁護団に「伊方3号機の再稼働はいつか?」と尋ねたところ債務者側弁護団は「本年10月下旬を目指している」と回答した。

 この場合、「再稼働」とは3号機の通常営業運転再開をさしており、検査などのための「原子炉起動」のことではない。伊方3号機は現在、いわゆる「対テロ特重施設」が未完成のため、原子力規制委員会から運転を差し止められているが、この対テロ特重施設が完成、規制委検査を経て合格した後、通常営業運転に入る予定で、債務者弁護団は通常営業運転に入る時期を「10月下旬」としたもの。

 次に吉岡裁判長は、第5回審尋期日で債権者側提出予定の準備書面(9)「大阪地裁令和2年1 2月4日判決を受け」について言及し、これが提出されると債務者側に反論の機会を与えなくてはならなくなる、反論準備書面作成には一定の時間がかかるだろう、とすると、3号機再稼働までに決定を出すことは不可能となる、との見解を示した。この見解を受け、債権者弁護団は別室協議の結果、同準備書面提出を取り消した。これで、「3号機再稼働までに決定」に向けての最後の障害が取り除かれ、広島新規仮処分は、「決定文交付日」へむけて急展開をみせている。

(了)




【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
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URL: https://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2021年8月24日プレスリリースNo.124


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