被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


2月24日(木)に井戸謙一講演会


2022年2月7日(広島))

 伊方原発運転差止を提訴している広島新規仮処分広島高裁抗告審に向けて、去る1月21日弁護団が抗告理由書補充書(1)を提出した。 補充書(1)では特に「立証責任論」を取り上げ、原審である広島地裁決定が採用した「立証責任論」(立証責任を全面的に提訴側=住民側に負わせる考え方)を批判し、原発裁判やそれに先行する公害裁判などでは、弱者と強者の衡平を図るため、立証責任は基本的に訴えられた側(強者)にあるとの考え方(立証責任転換論)が、平成4年の伊方最高裁判決以来、司法判断の在り方として定着してきていることを数々の判例を挙げながら主張し、広島高裁抗告審でも「立証責任転換論」を採用すべきであると述べている。

「立証責任転換論」は、原発裁判では死命を決するほど重要な論点ではあるが、これまで「地震」や「火山」、あるいは「避難計画の実効性」などといった論点に比較するとさほど注目されてこなかった。ところが原審広島地裁決定が、全面的に立証責任を住民側に負わせたため、にわかに注目されると共に、永年の法曹界の努力の上に打ち立てられてきた「立証責任転換論」に対する一般の理解が薄いことが痛感された。

そこで伊方原発広島裁判事務局では、補充書(1)提出を機に、「立証責任転換論」に関する一般の理解を広げ、深めようと「立証責任転換論とは」と題する講演会を急きょ開催することとなった。

講演会は2月24日午後2時から遠隔会議形式(ZOOM講演会)で開かれ、講師は補充書(1)の起案者である井戸謙一弁護士。(添付チラシ参照のこと)

井戸謙一弁護士は、平成4年伊方最高裁判決の司法判断の枠組みがなぜ生まれたか、特に「立証責任転換論」がなぜ採用されるに至ったか、それが川内原発福岡高裁宮崎支部決定をはじめとする最近の一連の原発裁判でなぜ採用されたのか、また原発裁判に先行する70年代の四大公害裁判で立証責任転換論(あるいは立証責任緩和論)が打ち立てられたいきさつ、など「立証責任転換論」を歴史的に俯瞰した解説を行う。また「立証責任転換論」が、「司法の正義」実現の有効な方法論であるところから、あるいは最近提訴された「「311子ども甲状腺がん裁判」への言及もあるかも知れない。

井戸弁護士の講演レジュメは事前に参加者配布の予定。

伊方原発広島裁判事務局では、本訴原告、支援者のみならず幅広く参加を呼びかけることにしている。

(了)




【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: https://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2022年1月14日プレスリリースNo.138


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