被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


福島原発刑事裁判「一審判決を破棄し公正な判決を求める署名」
緊急署名運動にぜひご参加を


福島原発刑事裁判とは

福島原発刑事裁判(いわゆる東電刑事裁判)は、東京電力福島第一原子力発電所の事故被害住民1万4716人が、当時の東電首脳陣、勝俣恒久氏(元会長)、武黒一郎氏(元副社長)、武藤栄氏(元副社長)を被疑者とし、業務上過失致死傷罪を問う刑事裁判です。
告訴団は、2012年6月福島地方検察庁に告訴しましたが、2013年9月同検察庁は全員不起訴としたため、同年10月検察審査会へ申立て、14年7月同審査会は起訴相当と議決。15年1月検察は再び不起訴処分としました。このため再び検察審査会へ申立を行い、同年7月検察審査会は二度目の起訴相当の議決をだした結果、強制起訴となりました。検察官役の弁護士が選任され、ようやく2017年6月東京地裁で裁判が始まりました。2019年9月東京地裁は無罪判決を出し(永渕健一裁判長)、告訴団はこれを不服として直ちに東京高裁に控訴、2022年6月6日にやっと第3回公判が予定されています。
ところが、東京高裁控訴審(細田啓介裁判長)は、審理を尽くさず、第3回公判で結審し判決を出そうとしています。このため公正な審理を求めて緊急署名運動となったものです。
(詳しくは福島原発刑事裁判の呼びかけ文を参照ください)

緊急署名運動をなぜしなければならないか

福島第一原発事故は国会事故調報告も認めるように人災でした。
これだけ多くの被害を出した人災ですから当然その責任が問われなければなりません。法人としては東京電力の刑事責任が明確になっていますが、個人の刑事責任は不問に付されたままです。
個人の刑事責任を問う必要があります。なぜならば東電首脳陣の経営判断の誤りが、福島第一原発事故を引き起こしたといえるからです。
当時の東電最高経営責任者たちは、東電内外から津波対策の必要を指摘されていましたが、その費用を惜しんで対策を怠ったのです。

民事訴訟ではありますが有名な四大公害裁判の一つ、四日市公害訴訟判決(1967年9月提訴)では次のように判示しています。
「・・・少なくとも人間の生命、身体に危険のあることを知りうる汚染物質の排出については、企業は経済性を度外視して、世界最高の技術、知識を動員して防止措置を講ずべきであり、そのような措置を怠れば過失は免れないと解すべき」

この精神こそ、最大の原子力事業者である東電最高経営責任者たちの、最優先の経営指針です。
原子力事業者としてこの最優先の経営指針の遵守を怠る経営者は、その被害の甚大さ、影響の大きさに鑑みれば、個人の刑事責任を問われるべきです。

しかしこれまでの流れを見ると、司法は東電最高経営責任者たちを無罪にしようとしているように見えます。もし、これだけ甚大かつ広範な被害を引き起こした経営者個人に刑事罰が与えられないのであれば、この日本社会に正義は存在しない、原子力事業者の最高経営者が最優先の経営指針の遵守を怠ったとしても、社会はこれを罰しないことになります。
このままでは原子力重大事故を起こさない重要な歯止めのひとつを失うことにもなります。

原子力事業者は法人としてはもちろん、最高経営責任者個人も、他の企業経営者にはない特別な社会的責任を負っていることを、司法に思い起こさせようではありませんか。
どうかみなさま、この緊急署名運動に参加し、私たちの主張を裁判所に訴えましょう。

この緊急署名の締め切りは5月15日です。※第二次集約は7月30日です。
署名用紙での受付とネット署名の2つがあります。

■福島原発刑事訴訟支援団のwebサイト
https://shien-dan.org/

■change.orgネット署名
https://onl.la/LsU2U9g

■署名用紙PDF
https://shien-dan.org/wp-content/uploads/changeorg-20220415-syomei.pdf

※署名はネット署名と重複しないようご注意ください

この緊急署名運動にご参加ください。

2022年4月27日
伊方原発広島裁判原告団事務局


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