伊方原発広島裁判メールマガジン第14号 2017年2月15日
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伊方原発・広島裁判メールマガジン14号
福島原発事故避難基準20mSvの根拠-ICRP2007年勧告国内法制化を急ぐ原発推進勢力
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2017年2月15日(水)発行
編集長 :大歳 努
副編集長:重広 麻緒
編集員 :綱崎 健太
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福島原発事故避難基準20mSvの根拠-ICRP2007年勧告国内法制化を急ぐ原発推進勢力
■本号のトピック
1.20mSv避難基準の法的根拠
2.ICRP勧告の国内法整備問題
3.放射線審議会の第一次中間報告
4.原子力緊急事態宣言と原災対策本部長指示
5.やっかいな国内制度取入れ
6.もっと関心を高め、監視を強める必要がある
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2月11日付け東京新聞の『こちら特報部』に『危ない放射線審議会機能強化』『関連改正案国会に提出』と題する極めて興味深い記事が掲載されました。
記事のリード部分を引用しておきましょう。
「原子力規制委員会傘下で、放射線防護の基準などを検討する“放射線審議会”の機能強化などを柱とする関連改正法案が、今国会に提出された。
従来、審議会は関連省庁から諮問を受け、答申する“受け身”の機関。これを提言機関に転換するという。
だが、審議会は原子力利用に肯定的な委員で構成されている。防護の基準緩和につながる懸念が高まっている。(橋本誠)」
この記事によれば、放射線審議会の機能強化、言い換えれば諮問機関から政策提言機関への衣替えは、放射線防護の基準緩和につながる、としています。しかし実際には基準緩和につながるどころか、福島原発事故以降の放射線防護に関する日本の『二重基準』状態を解消しようとする、いいかえれば福島原発事故に関連した「避難指示」の違法状態を解消しようとする大きな動きの一環と捉えた方が良さそうです。
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20mSv避難基準の法的根拠
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現在日本の法令では公衆の被曝(職業被曝や医療被曝を除く)の上限は、ICRPの定義する実効線量で年間1mSvと決まっています。
(経産省の「実用発電用原子炉設置、運転に関する規則の規定に基づく線量限度を定める告示」など)。
ここで大きな疑問が出てきます。
福島原発事故での避難基準は年間20mSvです。
これは職業被曝や医療被曝に対して適用される基準ではなく、一般公衆、つまり私たちに適用される基準です。
果たして日本の放射線防護基準の上限値は法令に定める1mSvなのか、それとも福島原発事故に適用されている20mSvなのか?
答えを出すのは簡単でしょう。法令に定める1mSvが上限値に決まっています。
それでは福島原発事故に対して適用されている20mSvの法的根拠はいったい何なのか?法的根拠がなければ違法です。
東京電力福島第一原発事故発生直後、原子力災害対策特別措置法(原災特措法)に基づく「原子力緊急事態宣言」が出されました。
そしてこの宣言はいまなお解除されていません。現在日本は「原子力緊急事態宣言」下にあります。
マスコミが報道しないからといって事実そのものが消滅する訳ではありません。現在「原子力緊急事態宣言」中です。
原災特措法では宣言が出されるとすぐに内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部が設置され、宣言が解除されるまでは、本部長(内閣総理大臣)は必要と思われる指示(法令と同じ効力を持ちます)を出すことができます。
20mSvの避難基準は実はこの原災本部長の指示なのです。
「20mSvの法的根拠は原災本部長の指示」(原子力規制庁担当者、2015年12月14日、筆者に対する回答)です。
こうして福島第一原発事故以降、日本では法令に定める1mSvと本部長指示による指示20mSvと2通りの基準が存在する二重基準が続くことになります。
(なお、この本部長指示は文書化されているのかどうか私は確認できていません)
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ICRP勧告の国内法整備問題
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それでは、20mSvの根拠は一体なんでしょうか?
根拠は国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告(Pub.103)などにあります。
ICRPは1986年のチェルノブイリ事故後、原発重大事故が発生しても、できるだけ避難者が少なくなるような勧告作りに取り組んで来ました。
操作としては簡単です。避難基準を上げればいいだけです。
しかし公衆の被曝線量年間1mSvの上限値を上げるわけにはいきません。
それでなくても、ICRPの基準は放射線被曝強制の基準値だとする批判が西ヨーロッパやアメリカの学者を中心に強まっています。
そこでICRPは、それまでの方針を変えて、「3つの被曝状況」による公衆の被曝線量の上限値を決める勧告とすることにしました。
それが2007年勧告です。
3つの被曝状況とは―。
緊急時被曝状況・・・事故を起こした原発から盛んに放射能が放出されている状況
現存被曝状況・・・放射能の大きな放出は止まったものの、まだまだ線量が下がらない危険な状況
計画被曝状況・・・原発から通常運転で放出される放射能に被曝している状況
(つまりICRPによれば、事故を起こさなくても原発など核施設から放出される放射能に私たちは「計画的」に被曝させられているのです。)
そしてICRPはその勧告で、それぞれの状況の中で被曝線量の下限値と上限値を提案しました。
すなわち緊急時被曝状況は20mSvから100mSvの間で各国の放射線防護当局が選択しなさい、現存被曝状況は1mSvから20mSvの間で選択しなさい、計画被曝状況は1mSvを上限とすることをそれぞれ提案したのです。
しかし、ICRPがいかに国際的に権威があろうと、所詮私的な学者、放射線防護の専門家の集まりにすぎません。
ICRP勧告だからといってすぐさま日本の国内法制の枠内で実施するわけにはいきません。
ICRP勧告を日本の国内制度に取り入れるための法整備が行われなくてはなりません。
こうして2007年勧告の国内制度取り入れが開始されました。
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放射線審議会の第一次中間報告
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そのいきさつについては、放射線審議会基本部会が2010年1月に出した「中間報告」(第一次中間報告)が簡潔にまとめていますので引用しておきましょう。
「この勧告(ICRP勧告)は、我が国のみならず他国においても放射線防護の基礎として規制等に利用されているものである。放射線障害防止に関する諸法令(障防諸法令)では平成3年(1991年)に公表された1990年勧告(Pub.60)の内容について放射線審議会で検討してまとめた『ICRP1990年勧告(Pub.60)の国内制度取り入れについて(意見具申)<平成10年(1998年6月)>』が我が国における放射線防護に関する基礎となっている」
(同「1.はじめに」の(1)から引用)
つまり現在日本の放射線防護の基礎となっているのはICRP1990年勧告だというのです。
そしてこの勧告が「公衆の被曝線量は年間1mSv」を提言し、日本政府がそれを国内制度に取り入れ各諸法令の整備をおこない現在に至っています。
そしてICRPは2007年、それまでの1990年勧告に代わる2007年勧告を公表したのです。
日本政府と放射線審議会は、今度は2007年勧告の国内制度取入れを行わなければなりません。
再び中間報告を引用します。
「放射線審議会では、平成20年(2008年)1月21日の第104回総会において
2007年勧告の国内制度取入れについて基本部会において放射線障害防止の技術的基準の考え方などの検討を行うこととした。
基本部会では、平成20年(2008年)3月13日の第19回において、2007年勧告の国内制度取入れに係わる検討を開始した」
(同「1.はじめに」の(2)から引用)
そして2010年1月、中間報告が放射線審議会基本部会から出されます。
2011年1月には、第二次中間報告が出され、いよいよ国内取入れに係わる諸法令法整備の土台ができあがりました。
90年勧告が諸制度整備にかかった時間は約10年。
07年勧告にもそれと同程度の時間がかかるものと関係者は皆考えたのだと思います。
というのは放射線審議会の最終答申が出されても、それが諸法令化するにはさらに時間がかかるからです。
そうこうしているうちに発生したのが、2011年3月の福島事故でした。
基本部会の第二次中間報告がやっと出されたばかりの時でした。
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原子力緊急事態宣言と原災対策本部長指示
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事故当時、民主党政権の中枢にはこの問題(放射線被曝問題、放射線防護問題)に精通した政治家は1人もおらず、わずかに首相の菅直人氏が原発問題にやや詳しいという程度でした。
しかし、避難指示は出さなくてはなりません。
そのためには、避難基準を決めなければなりません。
様々に紆余曲折はあったものの、結局政権は、「20mSvから100mSvの間で選べ」という専門家の提示で、最低値の20mSvを選択したのです。
「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書」(以下国会事故調報告書)によれば、文科省は政権に「公衆の被曝線量上限は法令では年間1mSvである」という助言は出していました。
しかし政権は放射線防護の専門家の助言に従う形で20mSvを選択しました。
いうまでもなく、前述のようにICRP2007年勧告など一連のICRP勧告に従ったのです。
もちろん避難基準を下げれば、それだけ避難者の数は多くなり、諸費用(避難に係わる諸費用、損害賠償費用など)は比例して大きくなります。
国会事故調報告は
「本事故の結果、ヨウ素換算でチェルノブイリ原発事故の約6分の1に相当する約900PBq(ペタベクレル。ペタはテラの1000倍)の放射性物質が放出された。これにより、福島県内の1800k㎡もの広大な土地が、年間5mSv以上の空間線量を発する可能性のある地域となった」(同37頁)
としています。
わかりやすくいえば、チェルノブイリ事故の避難基準(正確には移住基準)5mSvを福島事故に当てはめれば、1800k㎡の住民に避難を求めなくてはならなくなります。
1800k㎡といえば、福島県の約13%に相当します。
(場合によれば、茨城県北部や宮城県南部なども含めなくてはなりません)
ましてや1mSvとなるとどれほど地域が拡大するのでしょうか?そのデータは、私はもっていません。
しかし民主党政権の選択は二重の意味で誤りでした。
まずICRP勧告の国内制度取入れが終わっていない以上、公衆に1mSv以上の被曝を容認することは諸法令違反です。
日本の政府官僚機構は、この諸法令違反を正当化するために、福島第一原発事故による「原子力緊急事態宣言」下で設置された原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の指示という体裁をとりました。
しかしこれはいかにもとってつけたような屁理屈です。
それが証拠に現在の日本では公衆の被曝線量上限値が1mSvと20mSvの2つの基準が存在するという矛盾が生じています。
次にこちらの方がより重要ですが、一般市民に1mSv以上の年間追加被曝を容認、あるいは強制することの誤りです。
法令上の建前論は別として、先進国では公衆の年間被曝線量上限を1mSvとするICRP勧告そのものに大きな疑問と議論が生じています。
すでにドイツは2003年までにドイツ放射線防護令を整備し、ICRP勧告から離れて公衆の年間被曝線量上限値を0.3mSvとしています。
長期的内部被曝影響を考えれば、一律に1mSv以上の被曝を容認することは国民の健康と生命に責任をもつ政府のとるべき決定ではありません。
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やっかいな国内制度取入れ
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こうして政府・原子力規制委員会・放射線審議会の任務は公衆の被曝線量の二重基準の解消に向けられることになりました。
福島原発事故前は、ICRP勧告に従って公衆の電離放射線被曝強化の諸法令を準備していたのですが、福島原発事故後は様相が一変します。
現実の被曝強化がすでに行われ、二重基準の矛盾が現実に生じており、この矛盾を解消するための諸法令整備と、現実を諸法令が追っかけるという形に姿を変えたのです。
冒頭に引用した東京新聞の記事では、「防護の基準緩和につながる懸念が高まっている」と書いていますが、またこれは一部誤りではないものの、肝心の公衆の被曝線量上限値ということでいえば、すでに大幅な基準緩和が実質的に行われており、放射線審議会機能強化は二重基準の矛盾状態(政府の違法状態)解消のためだとすらいえるのです。
しかしICRP2007年勧告の国内制度取入れは簡単ではありません。
関連する諸法令の範囲があまりに広すぎるからです。
何か単一の法律に「公衆の被曝線量は年間1mSvを上限とする」と書いておけばことは簡単ですが、そのような法律は存在しません。
そう書いてしまうと必ず国会で議論の対象となり世間の注目を惹いてしまうからです。
ことは目立たずひっそりと行わなければなりません。
つまり法律に関連した規則や政令(内閣総理大臣の命令)や省令(大臣や長官の命令)という形でことを決めてしまわなければなりません。
「公衆の被曝線量上限値は年間1mSv」を規定した法律として、
よく「核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(炉規制法)が引き合いに出されますが、炉規制法に「公衆の被曝線量は年間1mSv」と書き込まれているわけではありません。
「炉規制法」を根拠法とする経産省の省令「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 に「1年間1mSv」と書き込まれているのです。
これなら国会の審議を経ずに経産大臣の一存で(実質的には担当官僚の一存で)、公衆の被曝線量を自由に変更できることになります。
(もちろん、法律上は放射線審議会に諮問し、その答申を経てからでなくてはなりません)
しかし「年間1mSv」を規定した法律や法令の範囲はあまりに広すぎます。
おもなものだけでも「国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告(Pub.103)の国内制度等への取入れについて-第二次中間報告―」と題された放射線審議会基本部会報告(2011年1月)から拾って見ましょう。
(括弧内は略称)
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(障防)、
炉規制法(前出)、労働安全衛生法の電離放射線障害防止規則(電離)、
医療法(医療)、薬事法(薬事)、臨床検査技師等に関する法律(臨床検査)、
船員法の船員電離放射線障害防止規則(船員)、
船舶安全法の危険物船舶運送及び貯蔵規則(危貯)、
国家公務員法の人事院規則(人事)、獣医療法(獣医)、鉱山保安法(鉱保)。
これらは、担当省庁も多岐にわたり、また書き込まれる箇所も、規則であったり、告示であったりバラバラです。
実効線量表示であったり、空間線量率表示であったり書き方も一様ではありません。
これらの妥当性を審議するのは原子力規制委員会傘下の放射線審議会です。
しかも担当省庁の諮問がなければ、審議することができません。
やむをえず緊急性の高いものから諮問が行われ(たとえば福島原発事故現場で働く作業員の職業被曝限度)、審議し答申するという形がとられています。
これでは、ICRP2007年勧告の国内取入れは遅々として進みません。
冒頭紹介した東京新聞が伝える「審議機関から能動的な提言機関への衣替え」は、大きくいえば、現在放射線防護の二重基準状態(法令違反状態)解消へ向けた動きと捉えることができるでしょう。
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もっと関心を高め、監視を強める必要がある
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以上見てきたように、放射線から私たちの身を守る政策決定という点で、原子力規制委員会と審議機関である放射線審議会は決定的に重要な役割を担っています。
東京新聞が報道するように、放射線審議会が審議機関から提言機関に衣替えをすることになれば(私は東京新聞は基本的に正しい見方で報道していると思いますが)、審議会の役割はますます重要となってきます。
私たちの被曝基準の決定、この政策課題は私たちの健康と生命を守るという点では、原発の規制基準やあるいは再稼働問題よりも身近で緊急性が高いという言い方もできます。
その割にはこの問題に対する私たちの関心は低いのでないかという懸念をもちます。
私たちの関心の低さは、そのまま放射線審議会の全く緊張感を欠いた審議状況にそのまま反映しています。
たとえば、2016年2月4日に開かれた第132回総会の議事録から引用してみましょう。
この日の会合は「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(障防。IR法)の改正(2007年勧告国内制度取入れ)問題を中心に議論が行われ、改正条文の中身の審議を行う重要な会合でした。事務局から詳しい説明のあった後、
「○ 神谷会長 御説明ありがとうございました。
今回の諮問の内容とパブリックコメントまでを御説明いただきました。それでは、
諮問の内容につきまして、質疑を行いたいと思います。まず、先生方のほうから、
御意見等ございましたら、あるいは質問等ございましたら、いただきたいと思いま
す。いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
(なし)
○ 神谷会長 諮問の内容は非常に明確ではありますので、特に質問がないということ
かもしれませんが、よろしゅうございますかね。
それでは、特に質疑がございませんので、早速、答申の審議のほうに入らせてい
ただきたいと思います。」
(同議事録9頁)
「神谷会長」というのは、神谷研二氏のことで、現在広島大学・副学長(復興支援・被ばく医療担当)、福島県立医科大学・副学長の肩書きをもっている人物です。
この日の会合はこんな調子で、関係各省庁の担当者が条文改正の説明を行い、神谷氏が「いかがですか?」と出席委員に水を向ける、委員は静まりかえって発言しない、神谷氏は次に進める、という形で進行し、これだけ重要な各種条文の変更に係わる審査がわずか27分で終わってしまう、という体たらくです。
私たちにとってもっとも重要であるはずの放射線被曝に関する政策決定が、放射線審議会においてほぼ事務方の官僚が決めた通りに議論もなしにすんなりどんどん決まっていく、私たちの関心の低さにつけ込んで知らない間に被曝強制の法令や規則がどんどん決められていっているのが現実です。
もっと関心を高め、監視を強めなければならないとする理由です。
(文責:原告団事務局長・哲野イサク)
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