伊方原発広島裁判メールマガジン第24号 2017年11月15日
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伊方原発・広島裁判メールマガジン第24号
広島高裁抗告審第2回審尋報告-勝利へ向けて力強く明るい光
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2017年11月15日(水)発行
編集長:哲野イサク
編集員:綱崎健太
編集員:小倉 正
編集員:網野沙羅
▽本号のトピック▽□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■編集委員会からひとこと-福島原発事故は風化したか?
■広島高裁抗告審第2回審尋報告-勝利へ向けて力強く明るい光
◆審尋出席弁護団、絶賛のオンパレード
◆2度も求釈明、審尋テーマも提示、火花が散るようなやりとり
◆10月4日が書面締め切り期限だった
◆火山灰の大気中濃度の想定を100倍にした問題
◆『社会通念』とはなんだ?-司法審査のあり方
◆非常に詳しい裁判官-地震動問題
◆地震動問題 基本ケース(54km鉛直断層の想定)での不確かさの考慮について
◆最後に
■<寄稿>伊方原発広島裁判本訴第8回口頭弁論期日
広島地裁口頭弁論傍聴記「なんだろう、これは?」 阿部純子(松山市)
■短信記事
11月16日松山裁判高松抗告審第1回審尋期日
広島高裁抗告審12月Xデー
11月8日第8回口頭弁論期日報告
11月23日江田島早坂講演
12月10日高松集会
■メルマガ編集後記
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■ 編集委員会からひとこと-福島原発事故は風化したか?
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福島原発事故は風化したか?
事故後6年も経過して「福島原発事故は風化しつつある」という話をよく聞きます。
しかし私はこの言説にどうしても納得できません。
「風化」を字義通り解釈すれば、たとえば、「あるできごとの生々しい記憶や印象が年月を経るに従い次第に薄れていくこと」(三省堂「大辞林」)
ということになりますが、私に限っていえばこの言葉は全くあてはまりません。
「風化」どころか、生々しい当時の記憶や印象ではあるが、表面的で皮相的だった私の個人的体験を、
より一般的・普遍的で深みのある体験と知見にしようと日々過ごしています。
裁判闘争を続けているせいもあるのかも知れません。
「福島原発事故は風化しつつある」という人たちに話を聞いてみると、2種類に分類できるような気がします。
1種類はどちらかといえば原発賛成あるいは原発問題にあまり知識がない人たちで、「福島原発問題はもう過去のこと」と思っている人たちです。
もう1種類の人たちは、意外なことに、反原発・脱原発を主張している人たちに多いのです。
話を聞くと「マスコミが取り上げなくなった」「日常生活で福島事故の話が話題にのぼらなくなった」といった類いのことが理由のようです。
しかし現実にはマスコミでは、以前にも増して原子力規制委員会の動向、原発再稼働の話題、一連の福島原発関連損害賠償訴訟の記事など、
もちろん一面トップを飾る華々しい扱いではありませんが、関連した話題が記事に取り上げられない日はありません。
「福島原発事故」は風化しているのではなく、より問題が進化・深化し、普遍化し、政策問題化している、
一言でいえば当初の形を変化させて社会の中に浸透している、ということになります。
そうすると、「風化している」と主張する人たちは、実は、2種類ではなく、1種類、
すなわち「福島原発事故問題が形を変えて社会の中に浸透しつつあることに目をやらない人たち、
あるいはそれが見えていない人たち」という風に私の目には映ります。
(哲野イサク)
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■ 広島高裁抗告審第2回審尋報告-勝利へ向けて力強く明るい光
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伊方原発広島裁判の3号機仮処分命令申立事件は、舞台を広島地方裁判所から広島高等裁判所に移して激しく争われています。
その抗告審(野々上友之裁判長、太田雅也右陪席、山本正道左陪席)は7月12日の第1回審尋に続いて、9月13日に第2回審尋が行われ、
午後から約2時間、相当突っ込んだやりとりがあったようです。(審尋は一般非公開)
その模様は審尋後、広島弁護士会館3階大ホールで開催された記者会見・報告会で概要を知ることができます。
その報告を聞く限り、私たちの勝利に向けて力強く明るい一条の光がさしこんだ思いがします。
その記者会見・報告会の模様をみなさんにお伝えしましょう。
野々上裁判長は来る12月上旬には決定を出すと明言しています。勝てば伊方3号は即止まります・・・。
◆審尋出席弁護団、絶賛のオンパレード
河合弁護士以下、多くの発言した弁護団の方々から、今回の審尋は、裁判官の調査研究が極めて行き届いており、
専門的な内容にまでわたって抗告人側・相手方(四国電力側)につっこんだ内容を問いただす、
「原発裁判」としては例を見ないほど熱心な裁判官側の姿勢に、弁護団から絶賛のオンパレードがあがりました。
まず弁護団長格の河合弘之弁護士(脱原発弁護団全国連絡会共同代表)は次のようにいいます。
「私も今まで長いこと原発裁判、本訴も仮処分もやってますけど、
今日ほど緊迫した、充実したやりとりがされたことはないという風に思います。」
日本で最初の脱原発専門弁護士で担当の甫守(ほもり)一樹弁護士(地震動問題などを担当)は、
「これまで2年間原発裁判をやってきて、初めて、2回以上裁判官に質問されました。
初めてまともに議論できたなというようなところで感慨深いなと思いました。」
井戸謙一弁護士(高浜原発運転差し止めの大津地裁決定を引き出した弁護団長でもある)は、
「悪い裁判所の例として、大津の決定を取り消した大阪高裁の審理のやり方がそうでした。
期日は1回しかなくて、その期日に中身について裁判官は一言も話をせず、なんの質問もなかった。
ただ手続きで書面の提出期限をいつにするかという、その話だけで、中身についてなんの言及もなく、
蓋を開けてみたら関西電力の主張と原子力規制委員会の“実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について”の
コピペのような決定が出たんですね。
それに比べて広島は期待できると思います。」
薦田伸夫弁護士(伊方原発松山裁判の弁護団長でもある)も、
「松山では本訴を起こしてから裁判長が何人も変わりました。
色んな裁判長がいましたけれども、広島高裁の裁判長の訴訟指揮を見て、
ああ、こんな裁判官もいたらよかったな、とつくづく思いました。」と絶賛。
堀江壯原告団長は、
「私、団長になって以来、何度も裁判に出ているんですけれど、感激しました。
丁々発止のやりとりがございまして、今日のような裁判でしたら、
声を大にして大勢の方に来て戴きたいと言える。」
とやや興奮の面もち。
◆2度も求釈明、審尋テーマも提示、火花が散るようなやりとり
裁判所から双方に質問を出すことを裁判用語で「求釈明」といいますが、河合弁護士は、
「この間(第1回から第2回審尋期日までの間)、裁判所からこの点をもうちょっとよく説明しろという意味の求釈明書というのが出ました。
2回も出ました。審議の方法としては非常に充実していて異例とも言うべき踏み込み方です。」
さらに次のように続けます。
「裁判所から、何項目にもわたって、1回目の求釈明書がでました。
僕たちもあちらも必死に裁判官の質問にピントを合わせて、きちんと回答しないと勝てませんから、我々も大変苦労をして頑張って書きました。
それに対して、まだもうちょっとよくわからないから、もう一回求釈明するよということで、2回に渡って、非常に詳細な、
しかも裁判官の関心のありどころがよくわかるような、そういう求釈明をしてきたんです。
・・・(私も長いこと原発裁判を手がけてきましたが)2回にわたってこれだけ詳しい求釈明書を出してきた事例を、少なくとも私は知りません。
異例の、非常に充実した、しかも率直な裁判所の態度だろうというふうに思います。」
と驚きを隠せない様子。
さらに河合弁護士は、
「一昨日(17年9月11日)、『審尋テーマ』というのをFAXしてきて、第2回審尋のテーマはこういう順序でやります、
逆に言うとその場で答弁できるように準備して来てくださいよ、という意味なんですけど。
・・・ここまで審議を踏み込んで、おざなりでなく、今日の審尋について言うと火花が散るような丁々発止のやりとりが約2時間に渡って行われた。」
ここまで争点の中身について実質的な審議をしてもらえるということは常識的に考えて、勝訴のための第一歩の条件をクリアしています。
いやが上にも私たちの期待は高まります。
答弁書(求釈明回答書)の内容については、http://saiban.hiroshima-net.org/source.html の末尾の
「2017年9月13日までに広島高裁に提出された書面」および、この日以降の「2017年10月4日までに広島高裁に提出された書面」をご覧ください。
◆10月4日が書面締め切り期限だった
双方書面を提出する期限についてはどうだったかというと、河合弁護士は次のように述べます。
「はい、審尋はこれで終わりということになって、今までのやりとりを踏まえてさらに新しい主張、全く新しい主張は出てきませんね、
さらに補充する必要があれば10月4日までに必ず出しなさい、ということで裁判長は言明した。
それ以降出した書面は見ませんよ、という意味です。
おそらく、裁判官はそれ以降、決定書作成に入らないといけないからだと思いますが、10月4日以降はなしですよ、ということはハッキリ言った。」
そして河合弁護士は、
「あと裁判所は今までの主張、証拠、そして我々とのやりとりを踏まえて、12月上旬には決定を出します、ということで終わりました。」
と述べて、『12月上旬決定』という野々上裁判長の言葉を伝えてくれました。
『12月上旬決定』は第1回審尋でもはっきり伝えられましたが、その既定路線に変更はないということです。
野々上裁判長はこの12月に定年退官を迎えます。
ですから後任の裁判長に決定を委ねるという判断もできたはずですが、退官前に決定を自らの手で出すとする固い意志を感じます。
私たちにとってはありがたいことです。
◆火山灰の大気中濃度の想定を100倍にした問題
それでは具体的な争点を見ていきましょう。まず年央から急浮上した『火山灰濃度問題』。
この問題の担当の中野宏典弁護士は次のように報告します。
「(原子力)規制委員会自身が火山灰の大気中濃度がこれまでの想定よりも1000倍近く過小評価になっていたということを
事実上認めた(一度10倍にかさ上げ済みのところを更に100倍にした)。
規制委員会が認めたのは7月19日の会合です。伊方原発でいうと(想定すべき)参考濃度という名前になっているが約3.1g/立方メートル、
現状における(機器で対応可能な)限界濃度も同時に出していて0.7g/立方メートル。
つまり3.1という数字が、もしこの伊方原発を襲えば対応できないということが、事業者のデータで出てしまったわけです。」
「(火山灰濃度に関しては)論争するまでもない話なんです。それに対応できなければ終わりという話なので、論争の必要すらない話。
それに裁判所は強い関心を持っているというところがお伝えすべき内容のひとつだと思います。」
さら中野弁護士は続けます。
「(火山灰濃度のところは、今年3月30日広島)地裁の決定の段階では、検討チームというのが立ち上がったばかりで、
そこで得られた知見というのは十分(仮処分裁判に)反映できなかったもので、それは地裁決定後に新たな事情で出てきたものなので、
高裁としては新しい判断がされるはずです。そこに凄く関心があるということですね。」
この問題は本メールマガジン(メルマガ)20号、22号でも『火山灰濃度問題』として取り上げました。ご参照ください。
四国電力はこの火山灰濃度100倍問題に対して、新たに連続運転可能なフィルター交換設備を非常用ディーゼル発電機に設置して
対応することを表明しています(それもこの10月3日からの約4ヶ月間の定期点検の期間中に)。
しかし、この新たな追加設備をちゃんと規制委員会が審査して合格を出すまでは再稼働しない、という形で
バックフィットの理念を厳格に適用するのかどうか、が不透明です。
◆『社会通念』とはなんだ?-司法審査のあり方
さらに中野弁護士は、広島高裁裁判官が、『司法審査のあり方』というテーマに対しても
強い関心を抱いていることも紹介し、次のように述べました。
「これまでの裁判、特に住民側が負けさせられる裁判の中で、非常にネックになっていたのは
『社会通念』という概念や、また川内原発(福岡高裁)宮崎支部決定のなかでは
『合理的に予測される規模の自然災害』について対応していれば良いのだ、という形の言葉が使われていて、
(大手を振って通用していたが)、『合理的に予測される』って、いったいどの程度なんですかという・・・。
判断する人によって何とでもなってしまいますよね、
『社会通念』とか、『合理的に予測される』という言葉は。
なんとでもなるような曖昧な言葉が使われていることが、我々としてはおかしいと。」
ところが当の広島高裁がこの概念や言葉に疑問を呈した、と中野弁護士は報告します。
「(用語の共通認識について)一番冒頭に、合理的に予測というのは正直いってよくわからないんです、と
裁判所が率直に認めて、お話をされて、合理的に予測されるとはどういうことなのか、ということを教えて下さい、と
裁判所のほうから聞いてきたというのが、非常に重要な前進だと、私としては考えています。」
◆非常に詳しい裁判官-地震動問題
最大の争点の一つである地震動問題についてはどうだったかというと、河合弁護士は次のように報告します。
「私たちの渡り合う相手は四国電力ですが、それを捌くのは行司、裁判官なんですけど、行司がよく勉強していて、
この点はどうなの、あの点はどうなのという形でした。
特に基準地震動の策定の問題について、右陪席太田裁判官が担当らしくて、非常に詳しく聞いてきました。」
「こちらは甫守弁護士が約1時間にわたって本当に一問一答、丁々発止という形で渡り合った。
甫守君のほうは裁判所の見解と違うところは、私どもの見解と違いますとハッキリ言って、
それについては我々は私たちの見解が採用されるように反論していかなくてはいけないわけですけど、
そういう非常に充実したやりとりが行われた。」
当の甫守弁護士も次のように報告します。
「右陪席の太田裁判官はレシピに書いてあることを基準にしたい、レシピに書いてある通りの基本モデルを
つくっているかということを基本に考えたい、このレシピに反するような見解は基本的には受け入れがたい、
そういうような姿勢だったかと思います。」
『レシピ』という料理本にでも出てきそうな用語は、文部科学省の機関である「地震調査研究推進本部地震調査委員会」
(以下推進本部)がつくっている震源断層を特定した地震の強震動予測手法のことです。
その『レシピ』について甫守弁護士は次のように説明します。
「しかし、レシピには冒頭にこう書いてあるんですね。
“ここに示すのは、最新の知見に基づき最もあり得る地震と強震動を評価するための方法論であるが、
断層とそこで将来生じる地震およびそれによってもたらされる強震動に関して得られた知見は未だ十分とは言えない…
その点に十分留意して計算手法と計算結果を吟味・判断した上で震源断層を設定することが望ましい。”
ここに書かれてあることは、確かに推進本部が公式見解として出したかもしれないが、まだまだであると。
地震動の予測というのは非常に難しいのだと。
そうだとすると、原発に求められる安全性からすれば、このレシピよりも、さらに保守的な手法を基本モデルとして設定しないといけないのではないか…
それは、不確かさの考慮みたいな小さい枠ではなく、きちんと基本モデルに追い込まないといけないんじゃないかというところが、
少し太田裁判官と見解が違ったのかなと思います。」
つまり甫守弁護士の主張は、科学的評価のど真ん中あるいは平均値をターゲットとするという推進本部の考え方ではなく、
防災の目的に特化して、特に原発事故の最悪の想定に備えるためには、
推進本部よりはさらに「保守的な」想定を原子力規制委員会はすべき、ということになります。
以前にも大阪府立大学の長沢啓行名誉教授は、3つの国の機関のうち、多くの実在する活断層での想定地震規模に関して、
中央防災会議>推進本部>原子力安全保安院 、の順で系統的に違う評価が行なわれている、
防災の科学の観点からは原子力安全保安院は中央防災会議と同等になるべきなのがなっておらずおかしい、と指摘しました。
原発事故が未曾有の大災害であって見れば、“平均”を想定するよりも
最悪を想定して地震動を考えなければいけない、というのはけだし当然のことでしょう。
◆地震動問題 基本ケース(54km鉛直断層の想定)での不確かさの考慮について
さらに基準地震動策定にあたって、大きな問題となる『不確かさの考慮』について、甫守弁護士は次のように報告します。
「(震源中の強震動域内の平均応力降下量について不確かさ、震源特性を考慮して1.5倍化や20MPaと仮定する手法について)、
特にこの20MPaについて前回も十分に根拠を示せていない。
25MPaにしなければいけないという専門家の意見もあったりした中で、20MPaの根拠を四電は説明できていないじゃないか、
というようなツッコミも(裁判官から四国電力に)ありました」
これは右陪席太田裁判官と四電側とのやり取りについての話です。
審尋の場では、この論点は四電側が明確に答えられず文書で後日釈明した点の一つです。
なお四電側の10月4日補充書の中ではこの件も回答しています。
◆最後に
記者会見・報告会で、薦田弁護士は次のように振り返りました。
「7月21日に松山地裁で仮処分の却下決定を貰ってしまいました。
松山では去年の5月31日に仮処分の申立をしたんですが、7月に最高裁しか、あるいは東京地裁しか経験したことのないような
裁判官が主任として突如来まして、それが非常に心配だったんですけれども、実際(却下された)仮処分決定を見ると、
彼が松山へ来たときに決定の結論は決めていたんだな、ということがよくわかるような決定です。」
また井戸弁護士は次のようにいいます。
「今連敗が続いていますが、もう一度盛り返せると思っておりまして、この広島高裁で勝てれば、
もう一度流れが来るというふうに思って、大変期待しております。
是非多くのみなさんの力で、裁判所を押し込んでいっていただきたい、という風に思います。
宜しくお願いします。」
要するに裁判所が原発推進側に有利な判断を続けている中、広島高裁の姿勢は非常に期待が持てる、ということです。
また記者会見・報告会での弁護団の皆さんの報告や解説を改めて読み直してみて、
分かりやすく説明をしようという弁護団のみなさんの努力・熱意にはただただ頭が下がるばかり、感謝の念でいっぱいです。
中で井戸弁護士の指摘は極めて重要です。
「是非多くのみなさんの力で、裁判所を押し込んでいっていただきたい」…。
原発を止めるのは井戸弁護士の指摘のように、私たち市民の力です。
12月上旬には広島高裁抗告審で決定が出ます。
伊方3号の差し止めの決定が出ることを期待して、一人でも多くの方々に、広島高裁にお集まりください、と呼びかけます。
(小倉正)
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■ 【寄稿】伊方原発広島裁判本訴第8回口頭弁論期日
■ 広島地裁口頭弁論傍聴記 「なんだろう、これは?」
阿部純子(松山市)
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裁判の“傍聴”に対する一般的な認識はあった。
その上で11月8日の伊方原発運転差止広島裁判本訴第8回口頭弁論を傍聴して「なんだろう、これは?」と思った。
松山市に住む私を広島地裁に向かわせたのは2016年の提訴時以来二回目の原告意見陳述を聞きたいという気持ちだった。
福島第一原発事故以来、原発にまつわる放射能被害は多くの事例で注目を集め裁判の争点になっている。
その中で放射能の被害の深刻さを身をもって知る広島、長崎の原爆被爆者を中心とした原告団が原発の運転差止を訴えるこの裁判は、異色であるからだ。
この日予定されていたのは「私たちは低線量被曝を受け入れられません」と題する原告の意見陳述。
実はそれは裁判長の意向で直前に中止されていたことを広島に向かう船上で知った。
2日前の11月6日に裁判長から弁護団事務局に「意見陳述は認めない」という連絡があったという。
では中止の理由を聞かなければならないと思った。
―――14時30分に開廷。
直前までの進行協議でこの日予定されていた意見陳述が中止された理由を含め今後の裁判の計画が話し合われていたと後で聞いた。
進行協議には三人の裁判官、原告・被告側の代理人(弁護士)が出席、8人の原告が傍聴参加していた。
以下に進行協議後、そのまま入廷した裁判長、原告・被告代理人の法廷での様子を書く。
・裁判長入室と同時に一同起立、礼をしたが、指示があったわけではなく(あったのかなかったのかわからない)、
気が付いたら裁判長が着席してうつむきで何かに目を落としながら聞こえるか聞こえないかの早口でしゃべっていた。
・マイク、モニターなし。部屋は大学の中程度の教室の広さ。
私の席はそのほぼ真ん中。50人余りが部屋の後ろ半分の傍聴席に座っている。
(マイクもモニターも設備はあるが、裁判長はいずれも使わない)
・静かな法廷なのに裁判長の話は聴力を集中させてやっと声だけは聞き取れるほど。
さらに注意をはらっても早口なので話の内容はわからない。
また、傍聴席に座る数人の原告や多数の傍聴人に対する多少の気配りもなかった。
例えば「それでは今から・・・・」のような簡単な口上である。
それがあったのかなかったのかわからなかった。
・裁判長は終始うつむいたまま時々右と左に少し体を向けて原告・被告の代理人に「ですね?」という。
これはまあまあわかる。そんなしぐさがあるからである。
この間、顔をあげることはないので傍聴者には裁判長の顔は見えない。
傍聴人を見たくないので強いて顔を向けないのかとも思ったし、
第一、傍聴人の存在も認めたくないのかと言われてもおかしくない雰囲気だった。
はっきり言って傍聴人は無視されていたように感じた。
部屋の前部で何の会話が交わされていたか分かった傍聴人は何人いただろうか?
・裁判長は進行協議で話し合われたことを直後もう一度法廷で確認していたらしい。
ボソボソ早口でも何でも、とにかくしゃべればよかった。
協議の出席者たちにとってはつい今しがたの協議の繰り返しで、聞こえても聞こえなくてもいいことだ。
そしてそれは傍聴人に確認する必要のないものだ。
一方、前述のように進行協議では意見陳述が認められなかった理由も述べられていたが、これは法廷では述べられなかった。
肝心なことは伝えられなかったのだ。
実はそれで私は「なるほど」と思った。
裁判長の「ですね?」に対する原告・被告代理人の答え方に大きな違いがあり、気になっていたのだ。
・原告側代理人―応える様子が見えなかったし、声も聞こえなかったが、多分、着席のまま首を縦にふったとかうなずいたのだろう。
・被告側代理人―いちいち起立して姿勢を正し
「はい、そのように理解しています。」「はい、その通りです」といった内容の丁寧な返事を傍聴席にもはっきり聞こえる声で答えた。
―――法廷はこのように進行し、終了した。私は「なんだろう、これは?」と思った。
・全く理解できなかったのは、なぜ原告側代理人は大変不機嫌で、反対に被告側代理人は「我が意を得たり」といった様子で上機嫌にみえたのか。
大方の人が私と同じことを感じただろう。
欲求不満が廷内を支配したわけの分からない時間だった。
問題は三点ある。
一つ目は私が傍聴人としての存在を無視されたように感じた法廷の在り方である。
二つ目は法廷で述べられるべきこと、つまり、意見陳述が認められなかった理由が述べられなかったこと。
最後に(こういうことが起こっているなど予想もしなかったが)意見陳述の弁論をするかしないかの判断について
裁判長による職務放棄の事実が確認されたこと。
三つ目の問題は重要である。
法廷で公正な判断を下すのは裁判官の職務である。
「被告人が必要ないというので(意見陳述を)認めない」という判断は被告の意見を丸のみにした不公正な判断である。
裁判長は職務を放棄したのである。このような無責任な訴訟指揮が行われるのは市民として受け入れられない。
責任はどこにあるのだろう?上級裁判所である最高裁判所の責任なら直ちに是正を求めたい。
<参考:裁判官が原告や申立人の意見を理解することに積極的な最近の例>
〇東京電力福島第一原発事故の被害者約3900人が参加する「生業(なりわい)を返せ!地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)の裁判。
この裁判で福島地方裁判所は3月17日に避難指示区域内の原告宅の現地検証を実施した。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kinoryuichi/20160323-00055749/
裁判所による現場検証は、原告側が、長期かつ大規模な原発事故の被害を「五感で感じてもらうため」に求め続け、実現にこぎつけたもの。
国と東電は、一部の原告の状況を見ても全体を代表するものとはいえない、
現場に行かなくても映像や各種報道で確認は可能なので“現場検証は不要”などと主張していた。 (“”は筆者)
〇京都
京阪神地方に避難している福島原発事故による避難者が京都地方裁判所に提訴している損害賠償裁判(福島原発京都訴訟)では、
裁判長が原告一人一人に意見を聞きたい、とした。
人数があまりに多かったため、一人5分の意見陳述行われた。
〇山口
伊方原発3号機の運転停止の仮処分命令を求める山口の裁判(伊方3号機山口仮処分裁判。山口地方裁判所岩国支部)では、
裁判長が3人の申立人の陳述を聞きたい、と第3回審尋で発言した。
3人の陳述がまだ実現していないが、その方向で調整が進められているという。
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■ 11月16日松山裁判 高松高裁抗告審第1回審尋
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伊方原発3号機運転差止仮処分松山訴訟:高松高裁抗告審第1回審尋
高松高裁で11月16日に、伊方3号機運転差止仮処分への却下決定に対する抗告審が開かれます。
高松高裁での伊方仮処分抗告審にご参加ください。
松山からは高松高裁へマイクロバスが出ます。
【日時】11月16日(木)
【集合時刻・場所】
09:30 JR松山駅 経由
10:00 愛媛生協病院(松山市来住町)に集合
(マイクロバス27人乗を用意)
【日程】
13:40~ 高松高等裁判所門前での送り出し
14:00~ 審尋(審尋には抗告人と弁護団の範囲で)
15:00すぎ(見込み) 記者会見・報告集会(香川県弁護士会5階大会議室にて)
~16:20
高松地元の方、広島・岡山の方は直接香川県弁護士会へお越しください。
松山地裁の決定は、「発生し得る最大限度の自然災害」に備える必要はないという暴論に立っています。
新規制基準に適合したとする判断の過程に過誤・欠落がないと示せば、
住民の「生命及び身体に直接的かつ重大な被害を与える具体的危険性が存在しない」ことになるという根拠のない理屈も持ち込んでいます。
また、審尋の場で四国電力側が自らに都合良く変造した資料を使ったことが明らかになりながら、それを放置したことも異様です。
松山地裁決定の不当性を高裁における抗告審で徹底的に明らかにし、逆転勝利することをめざします。
ぜひご参加ください。
(「伊方原発をとめる会」事務局次長:和田 宰)
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■ 広島高裁抗告審12月Xデー
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伊方原発広島裁判伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件
広島高裁抗告審、12月上旬(Xデー)いよいよ決定へ
―決定日時のお知らせに、身構えておいてください-
伊方原発3号機の即時差止を求めた仮処分の闘いは広島が火ぶたを切った形で始まり、現在松山、大分、山口で争われております。
2017年3月30日、広島地裁で却下決定が出ましたが、これはマスコミも司法批判に走るどころか、
元最高裁出身の権威有る民法学者から「読むに堪えない」という批判の言葉が飛び出るほどの酷いものでした。
私たちは即時抗告し、舞台を広島高裁に移して激しく争われています。
高裁の担当裁判官のみなさんは真摯に双方の書面を読み、争点となる問題の判断に取り組んでもらっている、と感じています。
12月上旬に決定が出ることは確実です。
日時が決まりましたら、あらゆる手段を通じて、みなさんにお伝えいたします。
どうか、広島高裁前までお越し下さい。
いつ何時、原発苛酷事故が起きるかと不安に怯える日々への、最初の終止符の杭が打てるかもしれません。
多くの方と、共にその瞬間を迎えたいと思います。
(網野沙羅)
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■ 11月8日第8回口頭弁論期日報告
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伊方原発広島裁判の本訴は、11月8日第8回口頭弁論期日を迎えました。
午後1時40分ごろから恒例の乗り込み行進。
先頭列には第4陣提訴の新原告のうち代表4人の方と弁護団で隊列を組み広島地裁まで歩きました。
乗り込み行進の後、新原告代表4人は、弁護団事務局の松岡輝幸弁護士の立ち会いの下、
裁判所事務局に伊方原発の運転差止と廃炉を訴える内容の提訴状書面を提出し受理されました。
今回第4陣提訴の原告数は41人。
うち広島原爆の被爆者が5人。広島から一番遠い地区の原告は岩手県在住。
今回は茨城県、埼玉県、東京都、埼玉県など東日本からの原告が多いのが特徴です。
とはいえ広島県内の新原告が圧倒的に多く、比率は70%を越えました。
午後2時きっかりに口頭弁論に先立つ進行協議が開始されました。
裁判長は末永雅之裁判官(山本由美子右陪席、岡村祐衣左陪席)。
進行協議では裁判全体の進行計画が主な議題で、これから提出される原告側弁護団及び被告側双方に準備書面の内容と構成の確認が行われました
なお原告側は今回口頭弁論期日に準備書面12「地すべり」及び準備書面13「津波」を裁判所に提出しています。
一方被告側は基準地震動の決め方には何ら瑕疵はないと主張する準備書面4を提出しています。
◆準備書面12「地すべり」
http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/honso/jyunbi_12.pdf
◆準備書面13「津波」
http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/honso/jyunbi_13.pdf
さらに末永裁判長は、第4陣提訴の人数の確認と広島地元の割合の確認をしたことが注目を引きます。
末永裁判長は原告側に対して代理人目録の不備を理由として、第2陣提訴原告と第3陣提訴原告に委任状の再提出を命じており、
このためいったん併合した第1陣提訴原告と第2陣提訴原告の訴えを解消したほどです。
原告側はまだ再提出を行っていないため、今回提訴で同じ訴えが4本別々に行われ、
しかも昨年8月3日に提訴した第2陣原告は、書類上提訴から1年以上経過して1回も口頭弁論が行われていない、という
極めて異例の事態となっています。
進行協議では、末永裁判長は委任状再提出が行われれば直ちに併合を行うと明言しましたが、
今回提訴した第4陣原告との併合を先に行うのかどうかについては明言しませんでした。
今回広島地裁の姿勢は、「裁判所による裁判所のための裁判」という印象が強く、
原告不在のまま訴訟指揮がおこなわれているという感を深くします。
原告不在の裁判といえば末永裁判長は今回原告側が申請していた「意見陳述」も認めませんでした。
この理由として末永裁判長は
「提訴時や併合時など節目に限って意見陳述を認める。今回はそれにあたらない。
被告側にも聞いて見たところ不必要だということだった」
と述べました。意見陳述採用は、確かに訴訟指揮権の範囲内のことであり、その判断の権限は裁判長にあります。
それだけに、末永裁判長の申請却下の理由と相まって、さらにこの裁判の「原告不在ぶり」を際立たせる決定とはなりました。
なお原告が予定していた意見陳述は「まぼろしの意見陳述」として、後ほど開かれた「記者会見・報告会」で
「まぼろしの意見陳述」として参加者の前で読み上げました。「まぼろしの意見陳述」をご一読ください。
http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/honso/20171108_saitou.pdf
進行協議が終了すると直ちに第8日回口頭弁論が開催されます。
この日傍聴席は60席。うち5席が原告側、5席が記者席に割り当てられ、2席が被告側に割り当てられましたので残り48席。
48席に対して傍聴希望者は46人でしたので結局傍聴席抽選は行われませんでした。
開廷して、末永裁判長は原告側被告側双方の提出準備書面の確認、
原告側提出の証拠書類(裁判用語では“甲号証”と呼ばれています)、被告提出の証拠書類(同じく乙号証)の確認をしました。
それからこれから提出する予定の書面の確認をした後、
次々回(第10回)口頭弁論期日は2018年3月26日(月)に行うと宣言した後、閉廷しました。
この間あっという間の7分足らず。
折角備え付けられているマイクも使わない末永裁判長のぼそぼそ声は傍聴席ではほとんど聞こえず、
傍聴していた人は一体なにが行われているのかさっぱりわからないまま終わった第8回口頭弁論でした。
ここでも「原告不在・市民不在」の裁判のありようが如実に露呈した格好です。
口頭弁論が早く終わったおかげで、弁護士会館3階大ホールでの記者会見・報告会は予定より早くはじめることができ、
時間に余裕のあったためいつもより充実した中身の濃い内容となりました。
さて、この日会場の後半部分には、寄せ書きコーナーが設けられました。
これは中央に「核と人類は共存できない」と大書された横断幕に、
参加者お一人お一人の「反原発」・「脱原発」への思いを書いて寄せて貰おうというものです。
この横断幕は、12上旬に予定されている伊方3号機運転差止仮処分決定日(Xデー)の広島高裁乗り込み行進時に、
行進参加者が掲げて歩く予定にしています。
記者会見・報告会では、第4陣提訴が行われたことを報告した後、登壇した3人の新原告の決意表明が行われました。
江田島在住の新原告は
「伊方原発が事故を起こしたら、瀬戸内海は死の海となることは明らか。
何としてもこれだけは阻止しなければという思いで原告となりました」と述べ、参加者の盛んな拍手を浴びました。
口頭弁論意見陳述が却下となったいきさつ説明に続いて前述の「まぼろしの意見陳述」を担当する予定だった原告が読み上げられ、
参加者の盛んな拍手を受けました。参加者の中では「なぜ意見陳述させないんだ!」の声が圧倒的でした。
続いて弁護団の胡田敢弁護士が今回口頭弁論期日の概要説明を行い、
今回提出された準備書面12「地すべり」と13「津波」の内容解説に行いました。
担当は竹森雅泰弁護士です。地すべり問題とは、伊方原発が強固な岩盤の上に建っているという四国電力の主張とは裏腹に、
極めて地すべりしやすい地質学的特徴を立証した問題です。
竹森弁護士の分かりやすい解説は参加者の頭を様々に刺激したようです。
続いて行われた質疑応答はいつにもまして活発で、裁判や伊方原発の危険に対する理解をさらに深める質問や考察が目立ちました。
閉会のあいさつにたった伊藤正雄原告団副団長は、12月上旬に予定されている広島高裁仮処分決定にふれ
「勝てば伊方原発は即止まります。来たるべきXデーにはみなさん是非とも、広島高裁に集まって頂きたい」と力強く呼びかけました。
こうして約1時間半に及ぶ記者会見・報告会は盛会のうちに幕を閉じました。
参加者は60人以上でした。
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■ 11月23日江田島市早坂講演会開催のお知らせ
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江田島市早坂講演会開催のお知らせ
広島大学大学院理学研究科の早坂康隆准教授の講演会を、江田島市で開催します。
早坂准教授や愛媛大学前学長小松正幸名誉教授らのグループは、
伊方原発の敷地から約600m沖に危険な活断層が存在している可能性があることを明らかにし、
昨年9月の日本地質学会学術大会で発表しました。
瀬戸内海に浮かぶ2つの島から成る江田島市の講演会では、
危険な活断層がすぐそばに存在する可能性に加えて、冷却水を大量に使用することによる海への影響の問題も含め、
伊方原発が「私たちの海」である瀬戸内海に対してどのような危険性を持つのか、という視点から、
早坂先生にお話しいただく予定です。
▼当日案内チラシ
http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/20171123_hayasaka.pdf
【日時】11月23日(木・祝)14:00~17:00(13:30開場)
【会場】江田島市農村環境改善センター(江田島市能美町鹿川2011-2)
【主催】江田島市早坂講演実行委員会 連絡先:090-6415-7908(やました)
【実行委員事務局】広島市西区中広町2-21-22-203 伊方原発広島裁判原告団内
【資料代】500円
(伊方原発広島裁判応援団代表:原田二三子)
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■ 12月10日高松集会
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「STOP!伊方原発 高松集会 12.10」
-原発を止める。私たちは止まらない。-
日時:2017年12月10日(日)13時~
場所:香川県高松市JR高松駅前広場
<当日の流れ>
13:00 第1部 ライブパフォーマンス
14:00 第2部 全国からのリレーアピール等
15:00 デモ行進
※「こどもワクワク広場」があります。
【四国4県共同主催】
脱原発アクションin香川・グリーン市民ネットワーク高知
原発さよなら四国ネットワーク(愛媛)・脱原発市民ネットワーク徳島
▼Webサイト
https://kyoudoukoudou.wixsite.com/ikatahairo
▼連絡先
090-8698-2114(内山)
e-mail kyoudoukoudou★gmail.com(★をアットマークに変換ください)
四国電力本社のある香川県高松市で、年1回行われる四国共同での反原発イベントです。
チラシの呼びかけメッセージより抜粋します。
「…四国電力は昨年8月に、多くの人々の反対を無視して伊方原発を再稼働させました。
その時、「なんで止まらんのよ」と、伊方原発の廃止を求めて50年以上闘ってきた女性が泣き崩れました。
…半島の先には約5000人が住んでいますが、崩れやすい急斜面に家や畑が張り付くように点在し、
一度災害や事故が起きると容易に避難できないことは誰でも解ります。
そこに暮らす人たちから、「事故があったら、ここで死ぬしかないんよ」と、あきらめと悔しさが入り交じった言葉を何度も聞きました。
…「原発さえなければ」と書き残し、自ら命を絶った福島の農家の方。
放射能の影響で救援されず見殺しにされた人々。
「復興」という名の避難支援の打ち切りと高線量地域への帰還の強制。
極めて高い子どもの甲状腺がんの発症率。
原発事故の原因さえ究明されていないにも関わらず、原発再稼働に突き進む日本の姿は異常です。
…二度と動かさないために四国電力本店のある高松市で『原発いらない』『再々稼働させない』の声を一緒にあげましょう。
私たちは止まりません。止まるのは原発です。みなさんのご参加とご協力をお願いします。」
(網野沙羅)
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■メルマガ編集後記
確かに日本国憲法には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(第76条第3項)
と謳われています。司法判断、裁判官の独立を保障した大切な規定です。
しかし、この規定は決して司法や裁判官に対する批判を許さないということではありません。
司法や裁判官の世界が、外界や世論から遮断されたブラックボックスであって良い、ということではありません。
いや、むしろ司法や裁判官に対するオープンで健全な批判こそ、「良心に従い憲法や法にのみ拘束され」ているかどうかを市民社会が検証することこそ、
憲法第76条第3項の理念を実体化する唯一の道筋ではないか、とすら思います。
来年3月で私たちの提訴以来丸2年となります。
その短い経験から、私たち市民社会はもっと、力強いロジックと勇気をもって司法批判、裁判官批判を強めていかねば、と痛感します。
(哲野イサク・網野沙羅)
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伊方原発運転差止広島裁判
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