「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました
<読者のみなさま:メルマガ26号のお詫びと訂正>
メルマガ26号に誤りがありました。誤りの箇所は以下です。
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『「公衆の被曝線量限度は年1mSvとすべき」
また野々上決定は「防災審査の不存在」の中で、
「避難計画を策定すべき・防災審査をすべき範囲は、
公衆被曝限度年1mSvを超える汚染が生じる範囲とすべきである。」、
「そして、公衆の被曝限度年1mSvを超える汚染範囲について、福島第一原発事故をみると、
原発から250km(群馬県)の地点にまで『0.2-0.5』
(単位はµSv/h。なお環境省によると0.23µSv/hが年間1mSvである。)
の汚染が存在する(甲E47)から、避難計画を策定すべき範囲・防災審査をすべき範囲は、
少なくとも原発から250km圏内であり、抗告人らの住所はこれに含まれる。
よって、防災審査の不存在は、抗告人らの人格権侵害の具体的危険を事実上
推定するものである。」(99頁)
と述べています。 』
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この記述は抗告人側主張を決定文が引用した箇所であり、裁判体の見解ではありません。
読み込み作業が粗く誤りを犯したものです。
心からお詫びするとともに上記部分を全面削除いたします。
なお、伊方原発広島裁判のWebサイト、メールマガジン・コーナーでは
訂正された記事を掲載しておりますので、ご参照ください。
また野々上決定が上記抗告人側問題提起を、四国電力側主張と絡めて
どう裁いているかについては2018年1月1日号で詳しくお伝えすることにしております。
伊方原発広島裁判原告団メールマガジン
編集長 哲野イサク
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伊方原発運転差止広島裁判
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