「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました
伊方原発広島裁判応援団規約
1.名称
この会の名称を「伊方原発広島裁判応援団」とします。
2.所在地・Webサイト
事務所を広島市西区中広町2-21-22-203に置きます。
Webサイトはhttp://saiban.hiroshima-net.orgとします。
3.目的
この会の目的は、伊方原発運転差止広島裁判を応援し、原告団の勝利に資することです。
4.活動
この会は、上記の目的のために次の活動を行います。
・裁判費用の募金
・支援者を拡大するための活動
・裁判の傍聴
・訴えの内容、裁判の進行状況について、広く人々に知らせること
・その他必要なこと
5.会員
会員は、次の条件をすべて満たす個人・グループです。
・年会費(個人:1,000円グループ:30,000円)を支払っていること。
・名前・連絡先を明らかにして、会への参加の意思を表明していること。
・党派活動、宗教活動等にこの会を利用しないこと。
・反社会的活動その他、会の目的に反する活動を行わないこと。
6.年度
この会の会計年度は、12月1日から翌年11月30日までとします。
(例:2017年度は、2016年12月1日から2017年11月30日まで)
7.会を代表するもの
代表(1名)、副代表(1名)、事務局長(1名)は、いずれも会を代表します。
代表、副代表、事務局長は、次項に定める応援団会議の討議によって選出します。
8.応援団会議
応援団会議を、意志決定機関とします。会員は、応援団会議に参加することができます。
9.規約の改正
規約の改正は、応援団会議における承認を必要とします。