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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました
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伊方原発広島裁判:「伊方3号機運転差止仮処分命令申立事件」第1回審尋日(4月28日)のスケジュールが決まる
2016年4月19日(広島):
去る3月11日に伊方原発広島裁判原告団が提訴していた四国電力伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件」(以下“仮処分”)の第1回審尋日が4月28日(木)と迫っているが、伊方原発広島裁判応援団は、4月定例総会で当日のスケジュールを決めた。
審尋は広島地裁で午後3時からと決まっているが、審尋に先立って「勝てば即停まる仮処分」講演会・学習会を実施する。
講師は、脱原発弁護団全国連絡会の共同代表・河合弘之弁護士と同じく共同代表の海渡雄一弁護士。
河合弁護士は「脱原発の戦略」と題して日本の原発を世界レベルで概観した上で「原発ゼロ」へ向けての基本戦略と市民の役割について語る。
海渡弁護士は「自然の警告を受け止め伊方原発の息の根を止めよう!」と題して、最近の大津地裁決定(関西電力高浜3号機、4号機に対して運転差止仮処分命令を決定。現在有効)や福岡高裁宮崎支部決定などについても触れ、原発裁判における仮処分の意義や伊方原発広島裁判の意義、使命などについて語る。当日は講演レジュメも用意されているほか、約30分間の参加者との質疑応答も準備されている。
審尋後は当日午後4時頃から審尋説明・報告会と記者会見も予定されている。
(以上)
添付資料:第1回審尋日4月28日(木)当日の広報案内チラシ「勝てば即停まる仮処分」・・・1部
2016年4月19日プレスリリースNo.010