被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました



伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件広島、第4回審尋でいよいよ大詰め


2016年9月9日(広島):
 さる3月11日伊方原発広島裁判原告団が、申立人を選出して広島地裁に提訴していた伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の第4回審尋が、9月13日(火)広島地裁で午後1時30分から開かれる。第4回審尋では債務者(四国電力)側の裁判官へのプレゼンテーションとなる予定。四国電力のプレゼンテーションは、3号機の「基準地震動評価」(120分)と「基準地震動に対する耐震安全性」(90分)となる見込み。1週間後の9月20日(火)には第5回審尋が開かれる予定になっており、第5回審尋では今度は債権者(申立人)側のプレゼンテーションが行われ、伊方原発3号機の再稼働が申立人の人格権侵害の可能性が高く、人格権侵害を保全するためには、伊方3号機の運転差止(禁止)の仮処分命令を出して欲しいと主張する見込み。同事件の審尋はさる4月28日に第1回が始まっているが、今のところ第5回で審尋が終了となる公算が大きく、債権者側・債務者側のプレゼンテーションでいよいよ大きな山場を迎えることになる。またこの日に備え申立人側の代理人弁護団は主張を強化するため新たな準備書面をすでに広島地裁に提出済み。(第4回審尋後ただちに公表)

 本訴の口頭弁論と違って仮処分命令申立事件では、一般の傍聴ができないため、審尋終了後広島弁護士会館で報告会・記者会見を開催して、四国電力のプレゼンの内容を紹介・解説すると共に、これに対して批判を加える予定としている。

 一方伊方原発広島裁判原告団・応援団は、報告会・記者会見に先立って広島地裁での審尋中に「仮処分申立が世間に与えたインパクト」と題する仮処分説明討論会を同じく広島弁護士会館で開いて、原発再稼働に関する「判断権」が専門家から一般市民の手に移転した現状、また手をこまねいていては判断権の行使ができないこと、判断権行使の手法としては司法に訴えることが重要な手段になりつつある現状について討論し、認識を深めることにしている。(添付チラシ「仮処分第4回審尋期日」を参照のこと)

 伊方原発3号機は8月12日原子炉再起動(多くのマスコミの伝える“再稼働”)を行い、原子力規制委員会の起動後検査を開始、9月7日午後5時ごろ伊方原発現地で常駐検査官から書面で、原子力規制委員会名の「使用前検査合格証」が交付され、新規制基準で定める審査・検査の全プロセスを終了して規制基準適合性審査に合格、営業運転再開(再稼働)に入っている。審査・検査の全プロセスを終了・合格して営業運転再開に入った原発は、新規制基準施行後九州電力川内原発1号機・2号機に続いて3例目となる。
 従って合格証が交付された2016年9月7日が、伊方3号機にとって法令の定める13カ月ごとの定期点検の起点日となる。

 またもし、広島地裁が伊方原発3号機の運転差止(禁止)仮処分命令を出せば、審査・検査の全プロセスを終了して合格した原子炉の運転を司法が禁止する初のケースとなる。

 伊方原発3号機を巡っては、3月11日伊方原発広島裁判原告団の選出した申立人が運転差止仮処分命令申立を行ったあと、5月31日愛媛県松山市の「伊方原発を止める会」が松山地裁に、6月24日大分市の市民が大分地裁に同様の仮処分命令を申し立て、それぞれ審尋が急ピッチで進められている。

(以上)

<添付資料>
A4版チラシ「仮処分第4回審尋期日 報告会・記者会見に是非ご参加ください」

【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: http://saiban.hiroshima-net.org
担当者:原田二三子(090-7372-4608)

2016年9月9日プレスリリースNo.020


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