被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました



四国電力伊方3号機―運転差止仮処分命令申立事件広島 債権者弁護団1月17日新たに準備書面提出


2017年1月17日(広島):
 原爆被爆者と広島の市民が中心となって広島地裁に提訴している四国電力伊方原発3号機の運転差止仮処分命令申立事件は、決定日が目睫に迫っていると見られているが、そんな折、債権者弁護団は1月17日、新たに準備書面を提出した

 提出された準備書面は、
 (1)準備書面(11)の補充書4(降下火砕物の大気中濃度に関する追加主張)
 (2)準備書面(5) の補充書7(基準地震動の過小評価)
  の2点と2つの準備書面に関する証拠説明書2点。

 「降下火砕物の大気中濃度に関する追加主張」では、効果火砕物(火山灰など)が発生した際、四国電力(債務者)の主張、「1時間以内で非常用ディーゼル発電機のフィルター交換が可能」とする主張が全く科学性、合理性に欠けることを最新の原子力規制委員会での議論も引用しながら論じたもの。

「基準地震動の過小評価」では、伊方原発の基準地震動の決定プロセスは、不確かさの考慮が十分になされておらず客観性・妥当性・合理性に欠けることを、藤原広行氏(防災科学技術研究所社会防災システム研究部門長)の別裁判(函館地裁係属の大間原発建設差止訴訟)における書面尋問の内容を引用しながら論じている。

 今回提出書面が伊方3号機運転差止仮処分事件に与える影響は全く予測がつかないが、事態の推移によっては仮処分決定が大幅に延びる可能性もある。

 弁護団のリーダー、河合弘之弁護士は「決定日が近いことはよく承知しているが、弁護団としては最後までベストを尽くす、という決意で今回準備書面の提出をした」と述べている。

準備書面は以下のURLで閲覧できる。
http://saiban.hiroshima-net.org/source.html#0117

(以上)



【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2017年1月17日プレスリリースNo.027


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