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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました
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広島高裁仮処分異議審、4月23日(月)に審尋期日
2018年3月22日(広島)―
四国電力伊方原発3号炉に関し、昨年12月13日広島高裁は2018年9月30日までの期限付きで運転差止の仮処分命令を出し、同22日四国電力は決定に対し異議と命令執行停止の申立をしていたが、この異議審の審尋期日が4月23日(月)午後1時30分と決まった。22日裁判所より代理人弁護団に通知があった。裁判長は広島高等裁判所民事第2部総括判事の三木昌之氏。
四国電力は異議申立時に申立書を提出後、今年1月末までに火山事象に関する補充書を提出しており、3月末までに火山事象に関する専門家の意見書などを提出する見込み。
一方住民側は3月初旬に四国電力の申立書に対する反論として答弁書を提出しており、3月末までに火山事象を含む主要論点を扱った新たな書面を提出する見込み。なお審尋が1回で終わるのかどうかは見通せていない。
現在広島高裁決定は、原子力規制委員会の規制基準適合性審査に合格した原子炉の運転を司法が止めている全国唯一のケースであり、異議審の成り行きが注目される。住民側は当日大々的な支援行動と記者会見・報告集会を企画している。
(了)
【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
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URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク
2018年3月22日プレスリリースNo.056