被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


広島高裁決定の期限延長を求め広島地裁に新仮処分提訴


2018年5月14日(広島)―
 伊方原発広島裁判原告団のうち、3号炉運転差止仮処分事件の申立人4名(以下債権者)は、5月18日広島地方裁判所に新たな仮処分命令を求めて申し立てる(以下新仮処分申立)。申立書では2018年(平成30年)10月1日以降も同3号炉の運転差止命令延長を求める。

 広島市内在住の3名の債権者らは2016年3月11日、愛媛県松山市内在住の債権者1名は同8月3日にそれぞれ広島地方裁判所に、人格権侵害の具体的危険性ありとして四国電力(以下債務者)を相手取り、伊方原発3号炉の運転差止仮処分命令を申し立てたが、広島地裁は2017年3月30日に申し立てを却下した。債権者らはこれを不服として同4月13日に広島高等裁判所に即時抗告した。同年12月13日、広島高裁は債権者らの言い分を認め、3号炉運転差止の逆転決定を出した。現在この広島高裁決定のため、四国電力は伊方3号炉の運転ができない状況が続いている。ところが同決定は18年9月30日までとする期限付きであった。新仮処分申立は事実上9月30日の期限延長を求めたもの。

 17年12月の広島高裁決定は期限付きとした理由を、現在広島地裁で進行している本案訴訟(以下本訴)が9月30日までに「証拠調べの結果、本案裁判所(注:広島地裁のこと)が当裁判所(注:広島高裁のこと)と異なる判断をする可能性等の事情を考慮して期限を設ける」(広島高裁決定文399頁)としたが、新仮処分申立では、本訴を扱う広島地裁が、18年9月30日までに何らかの判断を下す可能性はないこと、またそもそも9月30日を期限とした理由がないことを主張し、10月1日以降も同3号炉の運転差止を求める見込み。

 なお債務者である四国電力は、18年12月の広島高裁決定そのものを不服として広島高裁に対して異議を申し立てており、現在広島高裁でこの異議審が進行中で18年7月4日に第2回審尋が開かれる予定となっている。この異議審(広島高裁第2部三木昌之裁判長)では、9月30日までに結論を出すかどうかについて現在のところ不明である。

 5月18日の新仮処分提訴日には、債権者や広島裁判原告団・支援者は午後2時ごろから広島高裁に向かって行進し、そのまま申立書を提出、その後広島弁護士会館で記者会見・報告会を実施する予定。


【伊方3号炉運転差止仮処分期限延長申立】
 実施日:2018年5月18日(金)
 提訴時刻:午後2時ごろから広島高裁へ行進、そのまま裁判所へ「仮処分申立書」を提出
 記者会見・報告会時刻:申立書提出後、午後2時20分ごろから。
 記者会見・報告会場所:広島弁護士会館 5A会議室

 記者会見には甫守一樹弁護士(仮処分事件担当)と能勢顯男弁護士(本案訴訟担当)が出席するほか、申立人(債権者)も立ち会う。

(了)



【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2018年5月14日プレスリリースNo.060


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