被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


新仮処分事件8月3日に第1回審尋期日、双方のプレゼンも


2018年6月14日(広島)
 伊方原発広島裁判原告団は、現在四国電力伊方原発運転差止を巡って、本案訴訟(本訴=広島地裁)、3号炉運転差止仮処分(高裁異議審=広島高裁)、新仮処分事件(=広島地裁)と3つの裁判を同時進行しているが、このうち新仮処分事件の裁判進行の概要が明らかになった。
 新仮処分事件は、さる5月18日に4名の申立人(以下債権者)が、昨年12月の広島高裁による同炉運転差止命令の期限(9月30日)後も運転を差し止め続けることを求めて広島地裁に新たに仮処分命令を申し立てていたもの。

 新仮処分事件は6月14日広島地裁民事第4部において藤澤孝彦裁判長(同部総括判事。18年4月1日付けで東京高裁判事から異動)の指揮のもと進行協議が開かれ、概要つぎのように決まった。
 (1)争点は“火山事象”に絞る。
 (2)火山事象に絞った書面を7月末までに提出する。
 (3)第1回審尋期日を8月3日(金)に開催する。なお開始は午後1時30分とし、この時債権者及び債務者(四国電力)双方は最長90分の火山事象に絞ったプレゼンを行う。

 審理は昨年12月の広島高裁決定の内容の正当性を争うものではなく、あくまで9月30日期限の正当性を争うものであって、現在進行中の高裁異議審との関係で二重起訴にはあたらないことも確認された。
 なおプレゼンは藤澤裁判長の提案で、債務者は否定的な反応、また早期終結を企図する債権者も当初消極的な姿勢を見せていた。この反応を見た藤澤裁判長は、いったん進行協議休憩を宣言、10分間の休憩中裁判体合議の後、双方にプレゼンを行うことを指示した。債権者側は専門の火山学者が、また債務者側は四国電力社員がそれぞれプレゼンを行う見込み。
 また債権者側代理人弁護士は、「(広島高裁が設定した9月30日の命令執行)期限の延長を求めている関係上、9月30日までに決定を出して欲しい」と述べたが、藤澤裁判長は明言を避けた。しかし裁判は8月3日の第1回審尋期日で結審する見込みであり、ギリギリ9月中に決定が出される可能性が出てきた。

(了)



【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2018年6月14日プレスリリースNo.063


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