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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました
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伊方3号炉仮処分広島高裁異議審、裁判官忌避申立は却下
2018年7月18日(広島)
四国電力伊方3号炉の運転差止仮処分命令を巡る広島高裁異議審の第2回審尋期日(18年7月4日)で、申立人らは三木昌之裁判官(裁判長)、冨田美奈裁判官(右陪席)、長丈博裁判官(左陪席)の忌避申立を行い、7月7日書面で理由書を提出していたが、17日、広島高裁民事第3部は忌避申立却下文を代理人弁護団に送達した。(決定日は13日)(裁判長・生野考司裁判官、佐々木亘裁判官、大川潤子裁判官)
却下決定書(本プレスリリースに添付)は、「民訴法(*民事訴訟法)24条1項所定の『裁判の公正を妨げるべき事情』とは、不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を起こさせるに足りる当該事件外の客観的事情をいい、当該事件内の事情は上記『裁判の公正を妨げるべき事情』には当たらない。」としている。
却下決定を受けて、申立人らの対応はなおも流動的だが、最高裁への特別抗告も選択肢として視野に入れている。
(了)
<添付資料>
2018年7月17日「忌避申立却下決定」(A4版21頁)
【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
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URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク
2018年7月18日プレスリリースNo.068