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伊方3号炉広島高裁異議審、四国電力提出書面に対する反論書面を住民側8月20日付けで提出


2018年8月22日(広島)
 裁判官忌避申立により審理が中断している広島高裁異議審で、21日住民側が四国電力に対する反論書面を8月20日付けで提出したことが明らかになった。

 高裁異議審は、去る7月4日の第2回審尋期日の際、三木昌之裁判長ら裁判官(右陪席・冨田美奈裁判官、左陪席・長丈博裁判官)に対する住民側の「裁判官忌避申立」のため審理が中断している。審理中断前に三木裁判長は、巨大火山事象に際しての「非常用ディーゼル発電機フィルター目詰まり対策工事」進捗状況を書面にして7月7日までに提出することを四国電力に要請。一方で当該対策工事に関する反論書面を8月9日までに提出することを住民側に求めていた。審理中断はこの前後に発生したため、8月9日の提出期限は必ずしも明確ではなかったが住民側はこの反論書を提出することにしたもの。
 (この間のいきさつについては「広島高裁異議審第2回審尋期日報告」の「裁判官忌避を申し立てる」の項及び7月7日提出「忌避申立理由書」参照のこと)

 住民側反論書は「第7補充書」で、7月6日付けの四国電力提出補充書(6)に対する全面的反論の他、去る3月20日に出された、九州電力玄海原発運転差止仮処分事件佐賀地裁決定を厳しく批判し、「国民の司法に対する期待・信頼を大きく損なう,原発差止裁判史上最悪の部類に属する納得感の得られない決定と断ぜざるを得ない。」と述べ、広島高裁異議審決定においては佐賀地裁決定を下敷にしないよう釘を刺している。

 住民側による「忌避申立」はすでに7月13日広島高裁において却下されており(「広島高裁忌避申立却下決定」参照のこと)、これを受けて住民側は最高裁に特別抗告を行っている。最高裁からの特別抗告は7月30日に受理されており、住民側は最高裁に対して「特別抗告理由書」を8月11日付けですでに提出している。特別抗告理由書では住民の「公正な裁判を受ける権利」が侵害されていると主張している。

(了)


【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
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URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク

2018年8月22日プレスリリースNo.072


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