被爆地ヒロシマが被曝を拒否する伊方原発運転差止広島裁判
お問い合わせ

「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました


伊方原発広島裁判メールマガジン第23号 2017年10月15日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 伊方原発・広島裁判メールマガジン第23号
 「避難計画審査」の仕組みがないことをはじめて指摘した朝日社説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2017年10月15日(日)発行
編集長:哲野イサク
編集員:綱崎健太
編集員:小倉 正
編集員:網野沙羅

▽本号のトピック▽□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■編集委員会からひとこと
■「避難計画審査」の仕組みがないことをはじめて指摘した朝日社説
  1.避難計画の実効性は誰も審査しない
  2.的を微妙に外した朝日社説
  3.混乱を抱えたまま提案する朝日社説子
  4.避難計画審査合格は「同意問題」の前提
  5.5層の深層防護の理念
  6.米ショアハム原発のケース
  7.運転許可を出す行政機関は存在しないという異常事態
■お断りとお詫び
■短信記事
 10月19日山口裁判 仮処分第4回審尋期日 学習会・裁判報告会
 11月1日福島原発ひろしま訴訟 第9回口頭弁論期日
 11月8日広島裁判 本訴第8回口頭弁論期日のお知らせ
 11月11日第31回「伊方集会」のご案内
 11月16日松山裁判 高松高裁抗告審第1回審尋
 11月23日江田島市早坂講演会開催のお知らせ
■読者のみなさまへ―メルマガストーリー記事寄稿のお願い
■メルマガ編集後記
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  編集委員会からひとこと
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 「最良のプロバガンダとは、それと知られずに機能し、人々にプロパガンダの意図をそれとわからせないまま、
  暮らし全体に浸透させる、そのようなプロパガンダだ」とはヒットラー政権の宣伝相、ヨセフ・ゲッペルスの言葉だそうです。
 ( Claudia Koonz , The Nazi Conscience, London and Cambridge,
   MA: Belknap Press of Harvard University 2004年 p. 13. Quote from March, 1933.)

 このゲッペルスの言葉は「原発問題」にもよくあてはまります。
 私たちは長い間、原発は必要だ、安全だというプロバガンダに知らず知らず染め上げられてきました。
 それこそ「暮らし全体」に浸透していたのだと思います。
 「福島原発事故」は、それが、為にするウソのプロバガンダであったことをはしなくも曝露しました。

 それでは「原発は必要だ、安全だ」というプロバガンダは完全に息の根を止められたのかというとどうもそうではなさそうです。
 「福島原発事故」でプロパガンダは方向を変え、さらに巧妙になっていると、私などには思えます。

 今回のメイン記事の主旨、原発重大事故時の避難計画の審査の仕組み自体が存在しない、という問題も、
 さらに巧妙になってきている「原発推進」プロバガンダの一環という読み方もできないことはありません。

 問題はこうしたプロパガンダに私たちがどう対抗していくかです。妙手はありません。時間と根気のいることですが、
 一つ一つ丁寧に事実関係を明らかにし、人々に伝えていくことこそ、ヒトラー流のプロバガンダを粉砕していく道なのだと感じます。

 (哲野イサク)


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「避難計画審査」の仕組みがないことをはじめて指摘した朝日社説
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.避難計画の実効性は誰も審査しない

 17年10月5日付け朝日新聞(大阪本社版)は、「東電の原発再稼働 国は自らの無責任を正せ」と題する社説を掲げました。
 前日の4日、東京電力柏崎刈羽原発6号機・7号機に関する「原子炉設置変更許可審査書案」を原子力規制委員会の平成29年度第41回会合で了承したことを受けた社説と思われます。
 (http://www.nsr.go.jp/data/000205300.pdf)

 この社説は読み終わってみると、的に当たりそうで外し続けの射的を見るような歯がゆい感じの社説ですが、一点評価できるのは、私が記憶する限り、朝日が原発の「避難計画に審査する仕組み」がないことを、はじめて指摘した点でしょう。
 関係箇所を引用してみます。

 「事故時の避難計画は規制委の審査対象となっておらず、政府の対応が求められる」

 この指摘自体生ぬるく、的外しの的外したるゆえんですが、「避難計画は規制委の審査対象となっていない」とは一体どういうことでしょうか?
 日本の原子力規制法体系全体にとってその根幹にかかわる重大な指摘なのですが、そのことの重みはこの社説を読む限りわかりません。
 さらっと読み流してしまいそうな書きぶりです。
 また「政府の対応が求められる」とは具体的にどんな対応を想定しているのでしょうか?

 実は後でも詳しく見るように、重大事故時(原発の敷地外に放射能を放出するような事故時)、住民を放射能から避難させなければなりません。
 ここまでは日本の規制と国際標準は同じです。
 しかし国際標準では、その際の避難計画に実効性があるか、実現可能性があるかを厳密な基準を基に審査する仕組みを持っています。
 IAEAのガイドラインやアメリカ原子力規制委員会の仕組みなどみなそうです。
 そして「避難計画実効性審査」の仕組みが原子力規制行政の最終・最後の「防護措置」という位置づけで、規制基準の中にしっかりと組み込まれています。

 ところが日本の規制では、「避難計画審査」の仕組みをもたないのです。
 社説はこのことを指摘しています。日本では原発苛酷事故からの避難計画はどの行政機関もその実効性を審査しません。
 提出先の内閣府原子力防災担当へ提出し、「○○地域原子力防災協議会」が「具体的かつ合理的」と判断したことを受けて、首相が議長を務める「原子力防災会議」に「○○地域の緊急時対応計画」を提出し、形式的に防災会議で了承して終わり。
 法的には計画さえ存在すればそれでよしとする杜撰な仕組みです。
 たとえば、2015年10月6日付けの愛媛新聞は、安倍晋三首相が議長の原子力防災会議で「伊方地域の緊急時対応計画」(広域避難計計画)を「具体的かつ合理的と確認」することをで了承する見通し、と伝えています。

 ここでは避難計画の実効性審査をしない、そもそも審査基準そのものが存在しないのですから、「基準に適合」あるいは「審査に合格」という言葉が使えません。
 したがって「基準に適合」あるいは「合格」という代わりに「具体的かつ合理的と確認」という表現を使わざるをえません。

 その意味で日本の原子力規制行政は、「世界最高水準」どころか、原発先進国(?)の中ではもっとも遅れています。


2.的を微妙に外した朝日社説

 それでは朝日の社説は、「避難計画審査」の仕組みがないのはおかしな原子力規制行政である、国際標準にならって審査の仕組みを作るべきだ、という明確な視点でこの部分を書いているのかというとどうもそうではなさそうです。

 それは、この後に続く文章に如実に示されます。引用します。

 「自治体との課題も微妙だ。規制委の手続きが終わると(引用者注:原子炉設置変更許可・工事計画変更認可・保安規定変更認可の3つの許認可取得と使用前検査合格取得を指す)、県や立地自治体の同意が焦点になるが、電力会社との安全協定に基づく手順に過ぎない。ひとたび苛酷事故が起きた時の被害の深刻さを考えれば、同意手続きを法的に位置づけた上で、国が直接関与すべきだ。」

 九州電力川内原発でも四国電力伊方原発でも関西電力高浜原発のケースでも、実際には「規制委の手続きが終わる」前に、原子炉設置変更許可が出た時点で早々と、立地県や立地自治体は「再稼働同意」を表明してしまい、朝日新聞を含め大手マスコミは「原発立地地元、再稼働同意」と書き立ててきました。
 そのことは今は問わないとして、朝日社説のこの部分は、明らかに立地自治体と電力会社の「安全協定」を指しています。

 しかし安全協定は電力会社と自治体が私的に結ぶ協定のことで、今ここで問題にする「原子力規制行政の法的枠組み」という観点からは全く関係のない話です。

 安全協定には道義的拘束力はあっても違反したからといって、「原子力規制行政の法的枠組み」の中で問題にされることはありません。

 端的にいって「原子力安全協定」は、現在の文脈の中では全く関係のない話です。


3.混乱を抱えたまま提案する朝日社説子

 関係のない話を挿入した上で社説子は、本論に入り「同意手続きを法的に位置づけろ」と主張します。
 これは「再稼働同意手続き」が法的に整備されていない、再稼働のプロセスが明示された法律がない、という事実を指摘しています。

 この社説は原子力規制法体系の不備の話をしているのか全く私的な「安全協定」の話をしているのか混乱したまま次へ進みます。

 問題の根源は、「原発先進国」(?)や現在の国際標準のように、原発の安全性に関する科学技術的審査(規制基準適合性審査)とは別個に、重大事故が発生した時に必要となる放射能からの避難、それを根拠づける避難計画の実効性や実現可能性を審査する仕組みに基づく原発の運転を許可する法的枠組みが存在しないことにあるはずです。
 国際標準とは大きく異なり、原発の再稼働を明示する法令が何故か日本だけに存在しないことが問題なのです。

 朝日社説子が指摘する「地元同意手続き」とは当然、この再稼働プロセスが明示された法体系の中で解決される問題のはずです。

 朝日の社説は次のように続け、混乱をおこしたまま朝日案を提案します。

 「避難計画の策定を義務づけられた原発30キロ圏内のすべての自治体と政府が一緒に協議する。計画の実効性や再稼働の必要性などを幅広く検討し、運転をみとめるかを判断する。そんな仕組みが必要ではないか。」


4.避難計画審査合格は「同意問題」の前提

 重大事故時、原発から盛んにまき散らされる放射能からの避難を義務づけられているのは、原発から「おおむね30km圏」自治体です。
 義務づけた法令は、原子力規制委員会が定めた「原子力災害対策指針」です。
 (http://www.nsr.go.jp/data/000099130.pdf)
 原子力災害対策指針は、「第2 原子力災害事前対策」の中の「全面緊急事態」の中で次のように述べます。

 「全面緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、確定的影響を回避し、確率的影響のリスクを低減する観点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階である。」

 要するに原発事故のために敷地から盛んに放射能を環境に放出する事態です。
 この段階での「防護措置」は要するに住民避難しかありません。
 対策指針は次のように続けます。

 「事態の規模、時間的な推移に応じて、UPZ内においても、PAZ内と同様、避難等の予防的防護措置を講じる必要がある。」

 そしてUPZをおおむね原発から30km圏内、PAZを5km圏内とした上で、次のようにいいます。

 「具体的な避難及び一時移転の措置は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて、以下のとおり講じるべきである。
   ・PAZにおいては、全面緊急事態に至った時点で、原則としてすべての住民等に対して避難を即時に実施しなければならない。
   ・UPZにおいては、原子力施設の状況に応じて、段階的に避難を行うことも必要である。
   また、緊急時モニタリングを行い、数時間以内を目途にOIL1を超える区域を特定し避難を実施する。
   その後も継続的に緊急時モニタリングを行い、1日以内を目途にOIL2を超える区域を特定し一時移転を実施しなければならない。」
  (原子力災害対策指針「(5)防護措置」の「(1)避難及び一時移転」)

 これら一連の記述が、30km圏自治体の避難義務、避難計画策定義務を明記したものとなります。

 (原子力規制委員会は、緊急時=重大事故時、30km圏自治体住民に避難、避難計画策定を法令で義務づけながら、避難、避難計画の実効性については、関知するところではない、とするのですからおかしなものです)

 したがって朝日社説子の提案する「同意手続きを法的に位置づけ」る、とは避難計画の実効性・実現可能性が審査によって合格して、はじめて出てくる筈です。
 同意の前提となる「避難計画の実効性」が担保されないうちは、「同意」問題にも踏み込むことはできません。

 朝日社説子は、「避難計画の実効性」と「同意問題」を混同しています。

 さらに朝日社説子の混乱は「(30km圏自治体と国が)計画の実効性や再稼働の必要性などを幅広く検討し」と述べるところで頂点に達します。

 というのは「再稼働の必要性」は、なにも「30km圏自治体と国」だけで協議する問題ではありません。
 たとえば伊方原発から100km離れた広島の住民である私たちは、現在伊方原発再稼働停止を求めて広島地裁、高裁に提訴し現在係争中ですが、100km圏自治体住民にも「再稼働の必要性」を協議する権利があります。
 伊方原発がいったん苛酷事故を起こせば、規制委が人為的に決めた「おおむね30km圏」という縛りにはなんの意味も持たないのですから。
 「再稼働の必要性」は広く国民的議論の対象としなければなりません。
 この問題に関しては、国民の1人1人がステークホルダーです。

 こうしてみると、「避難計画の策定を義務づけられた原発30キロ圏内のすべての自治体と政府が一緒に協議する。
 計画の実効性や再稼働の必要性などを幅広く検討し、運転をみとめるかを判断する。そんな仕組みが必要ではないか。」という朝日社説子の提案には、いくつかの誤魔化しが含まれていることに気がつきます。

 まず「再稼働の必要性」は広く国民的議論を起こすべき課題であり、「30km圏自治体と国」との協議は、その国民的議論を踏まえて行うべきでしょう。

 次に「再稼働に同意」する法的枠組み策定と「避難計画実効性審査」を同列に並べている点があげられます。
 前にも見たように地元30km圏自治体が再稼働に同意するしないは、避難計画実効性審査合格が前提ではじめて出てくる話です。

 避難計画実効性審査は地元と政府が話し合う問題ではありません。

 厳密な基準を作って、それに適合するかしないかを審査する問題です。
 審査である以上信頼のできる専門機関が必要です。
 専門機関には原子力専門家はもちろん、放射線被曝の専門家(ただし原発推進の立場だけではなく原発反対の立場の専門家も含めて)、火山・地震・津波・土石流など自然災害の防災専門家、道路・鉄路・船舶航路など交通専門家、また社会科学各分野の専門家などが最低限必要でしょう。
 原子力災害は地震や津波など自然災害と複合した形で発生するとは福島原発事故の貴重な教訓です。
 避難計画審査に、その基準作りから広く各分野の専門家が必要なのは当然の話です。
 「30km住民と国が話し合う」問題ではありません。


5.5層の深層防護の理念

 ここで「避難計画実効性審査」が、原子力規制行政の中にがっちりと、実は組み込まれているのだ、という点をややくわしく見ておきましょう。

 原子力規制委員会は、現在の規制基準(規則)を策定するにあたって、IAEAの基準やガイドラインやアメリカなどの規制規則を参考としました。
 「原発は苛酷事故を起こさない」とする「原発安全神話」と訣別し、「原発は苛酷事故を起こすもの」とする国際標準に近づけようとしたのです。

 その際、国際標準として広く採用されている「5層の深層防護」の理念を形の上は取り入れました。
 5層の深層防護の理念とは、第1層から第5層の防護措置で原発災害で発生する放射線被曝の危険から住民を護るという考え方です。
 (「実用発電用原子炉に係わる新規制基準について-概要-平成25年7月原子力規制委員会」の「IAEA基準の動向-多重防護(5層)の考え方」参照)


 第1層で正常な原発運転を実現する安全対策を実現-異常運転、故障の防止
 第2層で予想される異常運転-異常運転の制御及び故障の検出
 第3層で異常運転発生を解決-設計基準内への異常運転(事故)の制御・解決

 と続きます。
 福島原発事故前は原発は敷地外へ放射能を放出する事故はありえない、という建前でしたから、以上第1層から第3層までしかありませんでした。

 現在の規制基準は、「原発は重大事故を起こす」前提ですから、第3層が破れることを想定し、これに第4層と第5層が加わります。

 第4層で重大事故(シビアアクシデント)発生-事故の進展防止・事故の拡大影響緩和となります。
 目的達成手段としては格納容器の防護を含めたシビアアクシデントマネジメント、ということになります。
 最悪のケースは放射性物質が一挙に環境に放出されるケースですから、格納容器の爆発破裂だけは避けなければなりません。
 そこで格納容器爆発破裂を避けるためのベント(意図的放射能放出で格納容器内の圧力を下げ、爆発破裂を避ける手段)が想定されます。
 したがってすべての原発にはベント装置設置が義務づけられることになります。
 第4層までは原発敷地内(サイト内)での出来事です。
 (ベントで意図的な放射能放出をしておいて、敷地内で収まると想定するのもおかしなものですが、5層の深層防護の理念ではそうした考え方をとります。)

 第4層までの防護措置が破れ、事態がさらに進展し、サイト外へ盛んに放射能が放出される事態が第5層です。
 なお福島原発事故では、第1層から第4層が破れるまでの事態が12時間以内で発生しました。

 したがって第5層では、原発敷地外(サイト外)での対応となります。
 サイト外での対応といっても「防護措置」は、住民が放射能から逃れる、すなわち避難しかない、ということになります。
 (想定する防護措置が「避難」というのも夜郎自大な話ですが)

 以上が大ざっぱにいって、国際標準たる「5層の深層防護」の理念です。
 これらは原発規制の基盤を支える理念ですから、各層に審査基準を設けます。
 第1層から第4層までは、サイト内における基準、第5層はサイト外における基準ということになります。

 国際標準の考え方では、これら基準に合致合格して運転許可となります。


6.米ショアハム原発のケース

 それでは、実際にその避難計画審査がどのように行われているのか、避難計画が不備でついに廃炉に至った米ショアハム原発のケースから見てみましょう。
 (2017年9月13日加藤就一講演会「伊方原発と米ショアハム原発の違い」レジュメ参照のこと)

 ショアハム原発は、ニューヨークにほど近いロングアイランドの中ほどに1972年に建設開始された沸騰水型原発で86年に、技術審査に合格したものの、避難計画の不備が原因で一度も運転せず89年5月に廃炉が決まった原発です。

 避難計画はニューヨーク州、ニューヨーク市、建設当事者の電力会社、ロングアイランド電灯会社(Long Island Lighting Company)も提出しています。
 審査の基準は厳密で、まず最悪のケースを想定して、夏の場合、冬の場合、天気の良し悪し、原発からの距離別など20以上のケースに分け、対象とした住民が実際避難できるかどうか時系列でシミュレーションしています。

 計画を見てみると、距離別にそれぞれ対象とする住民が避難できるかどうかをそれぞれのケースでもって、5分刻みで表示するという厳密さで、もちろん素人ではなく、防災の専門家が審査していきます。
 なるほどこの厳密さで審査に合格すれば、避難計画には実効性・実現可能性があるな、と思わせます。

 ショアハム原発の場合はこうした「放射線緊急事態避難計画」の実効性に疑問符がついたことが原因で、結局運転開始に至らず、廃炉になったといういきさつがあります。


7.運転許可を出す行政機関は存在しないという異常事態

 この避難計画審査の仕組みは、前述の「5層の深層防護」の第5層に対応した「防護策」として設定されています。
 第1層から第4層にそれぞれ審査基準を設けて審査し合格するのと同様、第5層の防護策たる避難に実現性があるかないかを、厳密な審査基準を設けて審査するのは当然のことでしょう。
 また第1層から第4層の防護策(原発サイト内での安全対策)に合格しても、第5層の防護策が審査に合格しなければ、規制当局から運転許可がおりないのも当然でしょう。

 ところが日本の規制行政では、第5層に基づく避難計画審査の仕組み自体がないというのです。

 したがって第5層に基づく「運転許可」を出す行政機関も存在しない、という国際標準から見れば異常な状態になっているのです。
 さらにいえばこの異常な状態を、「異常だ」と指摘するマスコミが存在しないことも輪をかけて異常です。

 整理していえば、「世界で最高水準だ」という日本の規制基準も最高水準どころか、第5層の深層防護どころか、事実上第5層は存在せず、不完全な形で第4層までがなんとか機能している、そうした中でマスコミは、原子炉設置変更許可がおりた段階で「事実上の合格」と世論を煽り立て、中には「規制委が再稼働を認める」などとウソ報道をしている、ということになります。
 (再三再四、規制委は「再稼働には規制委は係わらない。第4層の審査までだ」と言明しているのにもかかわらず)

 こうしたマスコミの論調の中で、冒頭見たように朝日が社説で「日本には避難計画審査の仕組みがない」と指摘した点は大きな前進でしょう。

 とはいえ、朝日社説子提案の混乱ぶりに象徴されているように、日本の規制は国際標準から大きくかけ離れ、第5層の深層防護の防護手段たる「避難計画実効性審査」の仕組みが、ごっそりと抜け落ち、規制法体系としては「張り子の虎」状態を呈しており、これが再稼働許可(原発運転許可)問題の混乱に拍車をかけており、その混乱のどさくさに紛れて、少なくとも川内原発、伊方原発、高浜原発が再稼働を果たしていることは押さえておくべきでしょう。

 この混乱を収拾するには、避難計画の審査制度を確立し、避難計画の実効性担保に基づく運転許可を出す行政機関を決定し、地元同意問題を含めた原発再稼働の法体系を策定することが必要だ、ということも容易に気がつくでしょう。

 しかし、原発推進の国、経産省を含む政府は、「避難計画実効性審査」の仕組みは頑として作らないでしょう。
 そんな制度を作れば、広いアメリカと違って、狭い火山・地震大国の日本で、実効性のある避難計画を策定することは不可能であり、再稼働できる原発は一基もなくなってしまうことを十二分に承知しているからです。

(哲野イサク)


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  お断りとお詫び
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 21号で「伊方原発仮処分:広島高裁抗告審第2回審尋傍聴記」を掲載するとお約束し、準備不足のため2度延期をしております。
 本23号で掲載する予定でしたが再度延期いたします。お詫びいたします。

 第2回審尋の際の傍聴メモや当日期日後の記者会見・報告会の際の弁護団の報告や発言を整備していくうち、これは一筋縄ではいかない、拙速を避けてじっくり取り組もうということになりました。
 最大の課題は、担当の広島高裁野々上友之裁判長をはじめとする3人の裁判官の、この抗告審に示す真摯な姿勢をどう評価し、どう読み取るかという問題です。

 3人の裁判官の真摯な姿勢は
 「2回にわたってこれだけ詳しい求釈明を出してきた事例を、少なくとも私は知りません。
  異例の、非常に充実したしかも率直な裁判所の態度だろうと思います」
 と河合弘之弁護士が指摘するとおりです。(9月13日審尋期日後の記者会見での発言)

 こうした課題を巡ってさらによく調べ問題を深く掘り下げる必要性を感じ、再度延期させていただくことになったものです。
 広島高裁決定日は「12月上旬」と決まっておりますので、11月末までには報告をみなさまにお届けする所存です。


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  10月19日山口裁判 仮処分第4回審尋期日 学習会・裁判報告会
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

伊方原発山口裁判 仮処分第4回審尋期日 学習会・裁判報告会

 稼働中の四国電力伊方原発の3号機運転差止を求めて、広島、松山、大分、山口の各地の裁判所で仮処分命令が申し立てられていますが、10月19日は山口の仮処分第4回審尋期日を迎えます。
 審尋そのものは例によって非公開ですが、当日学習会と裁判報告会が予定されております。

 主催:伊方原発をとめる山口裁判の会
 日時:10月19日(木)13:00~17:00ごろ
 場所:岩国市中央公民館第2講座室(3F)

 13:00~学習会 
      「伊方原発による瀬戸内海の環境破壊(福島第一原発事故を踏まえて)」
       講師 湯浅一郎(環瀬戸内海会議代表 専門:海洋物理学・海洋環境学)
 16:00~裁判報告会

 岩国市中央公民館はほぼ駐車場が使えます。
 運悪く駐車スペースのない場合でも錦川河川敷に無料で駐車できます。
 (河川敷から中央公民館までゆっくり歩いても約15分)
 お近くのみなさま、ふるってご参加ください。

(網野沙羅)


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  11月1日福島原発ひろしま訴訟 第9回口頭弁論期日
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 日時:2017年11月1日(水)15:00~
 場所:広島地方裁判所

 福島原発事故による放射能被曝から避難してきた人たちの国・東京電力を相手に賠償を求める裁判です。
 口頭弁論の前に交流会が企画されております。
 なお口頭弁論後の報告会では、千葉や生業(福島地裁判決)の判決の概要が弁護団から報告される予定です。

 場所:広島弁護士会館
  13:00~ 交流会
  15:00~ 第9回口頭弁論傍聴(広島地方裁判所)
  15:30~ 報告会
 主催:福島原発ひろしま訴訟事務局

 福島原発事故の被害者の方達の問題は、私たち一人一人に突きつけられた問題です。
 私たちが伊方原発で、あるいは島根原発で被害を被ったら、責任を取ろうとしない原発事業者と国を相手に賠償を起こすことになります。
 今しっかりこの問題に向き合うことは、国や事業者の暴走をとめ、私たちの一人一人の生活や経済基盤、なにより誰からも命・健康・生活・財産を奪われない権利を守ることになります。
 是非多くの方の参加と傍聴をお願いします。

 (網野沙羅)


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  11月8日広島裁判 本訴第8回口頭弁論期日のお知らせ
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

伊方原発広島裁判 本訴第8回口頭弁論期日のお知らせ

 11月8日は伊方原発広島裁判の本訴第8回口頭弁論期日です。
 また同時に「本訴原告第4陣提訴」に踏み切ります。
 さらに原告による意見陳述「私たちは低線量被曝を受け入れられません」を予定しております。
 12月上旬にはいよいよ伊方3号運転差止仮処分広島高裁抗告審の決定が出ますが、
 原発・被曝問題に多くの市民は高い関心を寄せているということを司法に示すためにも、
 是非乗り込み行進や裁判傍聴にご参加ください。

 日時:11月8日(水)13:00~16:00
 場所:広島弁護士会館3F大ホール
 <当日のスケジュール>
  13:00開場
  13:20 広島弁護士会館集合・ミニ集会開始
  13:40 会場出発
  13:45 広島地裁前交差点角に集合
  13:50 広島地裁に向け乗り込み行進開始、広島地裁内へ
      第4陣提訴
  14:00 進行協議開始
  14:30 第8回口頭弁論開始
      原告による意見陳述
  15:00ごろ 閉廷
  15:15ごろ 広島弁護士会館会場にて記者会見・報告会開始
  16:00ごろ 終了

 今年最後の本訴口頭弁論期日になります。
 お車でお越しの方は、裁判所の駐車場が使用できます。
 多くの方の傍聴参加をお待ちしております。
 ▼当日案内チラシ
  http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/20171108.pdf
 (なお次回第9回口頭弁論期日は2018年1月31日14:30~です。)

(網野沙羅)

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  11月11日第31回「伊方集会」のご案内
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11月11日、第31回「伊方集会」のご案内

 1986年チェルノブイリ原発事故の後、1988年の伊方原発出力調整実験反対運動の時以来、毎年1回続いてきた今年の「伊方集会」は今年11月11日第31回目を迎えます。

 午前10時から月例の「11日伊方原発ゲート前座り込み」、
 午後1時半からは、八幡浜市松蔭地区公民館(愛媛県八幡浜市 168-1 中央)で相談会を開きます。
 四国だけなく中国、九州、そして全国の反原発運動の連なりの中で、最新情勢・最新情報や知見を共有しながら、伊方3号機の再々稼働をとめるための相談会となります。
 (伊方3号は10月3日から定期点検に入っています)

 多くの方々の参加を呼びかけます。

 主催:原発さよなら四国ネットワーク (https://gensayo4koku.jimdo.com )
 共催:八幡浜・原発から子どもを守る女の会/伊方から原発をなくす会
 問い合わせ:大野 (080-5662-6207)

 (小倉 正)

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  11月16日松山裁判 高松高裁抗告審第1回審尋
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

伊方原発3号機運転差止仮処分松山訴訟:高松高裁抗告審第1回審尋

 高松高裁で11月16日に、伊方3号機運転差止仮処分への却下決定に対する抗告審が開かれます。
 高松高裁での伊方仮処分抗告審にご参加ください。

 松山からは高松高裁へマイクロバスが出ます。

 【日時】11月16日(木)
 【集合時刻・場所】
  09:30 JR松山駅 経由
  10:00 愛媛生協病院(松山市来住町)に集合
  (マイクロバス27人乗を用意)
 【日程】
  13:40~ 高松高等裁判所門前での送り出し
  14:00~ 審尋(審尋には抗告人と弁護団の範囲で)
  15:00すぎ(見込み) 記者会見・報告集会(香川県弁護士会5階大会議室にて)
   ~16:20

 高松地元の方、広島・岡山の方は直接香川県弁護士会へお越しください。

 松山地裁の決定は、「発生し得る最大限度の自然災害」に備える必要はないという暴論に立っています。
 新規制基準に適合したとする判断の過程に過誤・欠落がないと示せば、
 住民の「生命及び身体に直接的かつ重大な被害を与える具体的危険性が存在しない」ことになるという根拠のない理屈も持ち込んでいます。
 また、審尋の場で四国電力側が自らに都合良く変造した資料を使ったことが明らかになりながら、それを放置したことも異様です。
 松山地裁決定の不当性を高裁における抗告審で徹底的に明らかにし、逆転勝利することをめざします。
 ぜひご参加ください。

 (「伊方原発をとめる会」事務局次長:和田 宰)


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  11月23日江田島市早坂講演会開催のお知らせ
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

江田島市早坂講演会開催のお知らせ

 広島大学大学院理学研究科の早坂康隆准教授の講演会を、江田島市で開催します。
 早坂准教授や愛媛大学前学長小松正幸名誉教授らのグループは、
 伊方原発の敷地から約600m沖に危険な活断層が存在している可能性があることを明らかにし、昨年9月の日本地質学会学術大会で発表しました。

 瀬戸内海に浮かぶ2つの島から成る江田島市の講演会では、
 危険な活断層がすぐそばに存在する可能性に加えて、冷却水を大量に使用することによる海への影響の問題も含め、
 伊方原発が「私たちの海」である瀬戸内海に対してどのような危険性を持つのか、という視点から、
 早坂先生にお話しいただく予定です。

 ▼当日案内チラシ
 http://saiban.hiroshima-net.org/pdf/20171123_hayasaka.pdf

【日時】11月23日(木・祝)14:00~17:00(13:30開場)
【会場】江田島市農村環境改善センター(江田島市能美町鹿川2011-2)
【主催】江田島市早坂講演実行委員会  連絡先:090-6415-7908(やました)
【実行委員事務局】広島市西区中広町2-21-22-203 伊方原発広島裁判原告団内
【資料代】500円

(伊方原発広島裁判応援団代表:原田二三子)


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■  読者のみなさまへ―メルマガストーリー記事寄稿のお願い
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メルマガ、ストーリー記事の寄稿を募集しております。テーマは原発問題や放射線被曝問題などです。
 応募の仕方は、
  1.記事概要を送っていただくか
  2.記事原稿を送っていただくか
 のどちらかとなります。

 記事概要は約400字以内、記事原稿の場合は目安として8000字以内でまとめてください。
 主見出し(タイトル)、副見出し(サブタイトル)、中見出しも適時お入れください。
 マイクロソフト社のWord文書のメール添付の形でお送りください。
 応募には、お名前と簡単な略歴、連絡先(メールアドレス、電話番号など)を添えてください。
 編集委員会で討論した上で掲載を決めます。執筆者の方とメールでのやりとりも含めて
 掲載を見送る場合もあることをあらかじめご了承ください。

 資格・経歴は全く問いません。内容次第です。
 アジテーションやプロバガンダ色の強い記事、あるいは出典や論拠の不明確な記事は掲載しないことをあらかじめお断りしておきます。

 応募先は以下です。
 メルマガ管理者 mm★hiroshima-net.org(★をアットマークに変えて下さい)


 原発など核施設などの廃絶のためには、強い意志と鋭い問題意識、
 明晰な論理力と科学的思考のできる市民ジャーナリストが数多く市民社会の中に存在することが不可欠です。
 ふるってご応募ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■メルマガ編集後記

 総選挙もいよいよ投票日があと1週間。
 これまで「原発問題」は選挙の争点とはなってきませんでした。
 争点化しようという努力がなかったわけではありません。
 しかし細川元首相が出馬した東京都知事選挙では不発。
 自民党・公明党政権の「原発争点隠し」は成功してきたわけですが、
 この問題の緊急性・重大性をいつまでも隠しておくわけにはいきません。

 鹿児島知事選ではついに県知事選挙の重要争点となって三反園知事が誕生。
 (どうも脱原発票狙いの食言公約だったようですが、しかし原発問題が県知事選挙の争点となったのは大きな前進です)

 続く新潟知事選では、本気公約を掲げて米山知事が誕生しました。
 福島原発事故から6年かかって、原発問題が重要選挙の争点となってきました。
 要するに「脱原発」は票になるのです。
 (票になるから自民党・公明党政権は選挙の争点としたくなかったのですが)

 そして今回の降って湧いたような総選挙。マスコミ世論調査を見てみると、やっと国政レベルで「原発問題」が、「改憲問題」や「消費税問題」と並んで選挙の重要争点化してきたようです。
 私たちとしては歓迎すべき流れです。

 「原発ゼロは票になる」ことは当然な話、鹿児島県知事選挙の時のように票ほしさの「食言公約」もありえます。
 惑わされる有権者もいるでしょう。
 また「原発ゼロは票になる」「国政選挙の争点化」といっても、各党公約を見てみるとまだまだ「スローガンレベル」であり「政策レベル」に届いていません。

 経済罰・刑事罰を含んだ曖昧でない明確な「原発再稼働法」を作ろうとか「製造者責任を原発装置や設備にも適用しよう」とかという政策レベルの話にならなければホンモノではありません。
 2030年までに原発ゼロを謳いながら、「原発の老朽度など総合的な安全性を原子力規制委員会が厳しく確認するとともに、確実な住民避難措置が取られることを前提に、原発の再稼働を認める」という、再稼働の法整備の必要性には全く触れずただ原発再稼働への道筋だけを残すこの公約は、再稼働の法体系不備を知っていてそれを利用する気でいながらも票になると見込んだ「食言公約」の典型です。
 (過去には野党として原発関連法案を提出したはずですが忘れてしまったのでしょうか。)

 とはいえ、国政レベルで原発問題が重要争点になってきたことは大歓迎です。
 見方を変えていえば、「食言公約」も原発問題が票になることの証です。
 ただしスローガンレベルの争点から政策レベルの争点になるのはまだ先のことのようです。
 その日を一歩でも早く近づけるために、市民社会レベルで「反原発のスローガン」から、「反原発の理論」「反原発の政策」を浸透させていくのは私たちの使命といえるでしょう。

 (綱崎 健太)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


<< 伊方原発広島裁判メールマガジン登録方法 >>

 メールマガジンの購読者を随時募集しております。
 購読は無料です。

1.メールアドレスを登録する
  下記URLの「メールマガジン参加・退会入力フォーム」から「参加メールアドレス」にメールアドレスを入力し
  「参加」ボタンを押してください。
 http://saiban.hiroshima-net.org/magazine.html

2.本人確認手続き1
 「■メールマガジン登録確認メール送信
  只今、____宛に「メールマガジン登録の確認」メールを送信いたしました。
  お送りしたメールに記載されたURLにアクセスしていただくと、メールマガジン登録の手続きが完了します。」
  という確認のウィンドウが出ます。
  「閉じる」ボタンを押して閉じて下さい。

3.本人確認手続き2
  入力したメールアドレスに「メールマガジン登録のご案内メール」が届きます。
  登録完了URLをクリックしてください。

4.登録完了確認1
  「■メールマガジン登録完了」のメッセージウインドウが出ます。
  「閉じる」ボタンを押して閉じて下さい。

5.登録完了確認2
  「メールマガジン登録完了のお知らせ」メールが届きますのでご確認ください。

 以上の手順でメルマガ購読手続きは完了です。



==================
伊方原発運転差止広島裁判
URL http://saiban.hiroshima-net.org/
◆伊方原発広島裁判メルマガ編集部◆
メールマガジンを退会されたい方は
メルマガ編集部 mm@hiroshima-net.org
までご連絡ください
==================



ページのトップへ戻る