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「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました
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伊方3号仮処分申立事件広島、四電最終反論書が広島地裁に提出。いよいよ決定へ
2017年2月23日(広島):
広島地裁で争われている四国電力伊方3号機運転差止仮処分命令申立事件で四国電力は2月20日までに最終反論書2通を広島地裁に提出し、いよいよ広島地裁(吉岡茂之裁判長、久保田寛也右陪席、田中佐和子左陪席)の最終決定を待つばかりとなった。
今回四国電力から提出された反論書は、
「準備書面(5)の補充書(5)」
(以下(5)の(5))と
「準備書面(11)の補充書(2)」
(以下(11)の(2))。
(5)の(5)は、主として「基準地震動決定に対する不確かさの考慮」に関する反論で、債権者側弁護団が去る1月17日に提出していた「基準地震動の過小評価」
(準備書面(5)の補充書7)
に対応する書面。(11)の(2)は同じく債権者側1月17日提出の「降下火砕物の大気中濃度に関する追加主張」
(準備書面(11)の補充書4)
に対応する。いずれも提出日は期限の2月20日の日付けとなっている。
これで債権者側・債務者側の提出書面は最終のものとなり、後は広島地裁の決定を待つばかりとなる。
当初書面提出期限は双方2016年10月31日だったが、債権者側が今年1月17日、新たに前出追加準備書面と証拠書面を広島地裁に提出した。本来吉岡裁判長はこれを無視することもできたが、本件検討書面としてこれを取り上げることにした。この書面の取り扱いを巡って今年2月3日、進行協議期日があらたに設定され、同期日で四国電力が同書面に対する反論書の提出を2月20日を期限として行うことを決定。さらに同期日で、双方これ以上の書面提出を行わないことを吉岡裁判長に確約していた。(以上のいきさつについては本プレスリリース
No.27
、
No.28
、
No.29
を参照のこと)
また吉岡裁判長は2月3日の進行協議期日において、決定日の1週間前には必ず予告通知を行うことを再度確約しており、今後の焦点はいつ予告通知が行われるかに絞られる。
仮に運転差止仮処分命令が広島地裁から下された場合、現在稼働運転中の伊方3号機は直ちに運転を停止しなければならない。
同3号機の運転差止仮処分命令申立は、昨年3月11日に広島地裁で起こされたケースを皮切りに、5月31日には松山地裁で、6月29日には大分地裁でそれぞれの市民グループから起こされているほか、この3月3日には、山口の市民グループが山口地裁岩国支部で申立を行う予定となっている。
四国電力が伊方3号の運転を継続するためには、広島、松山、大分、山口での申立事件に全て勝訴しなくてはならない。
(以上)
【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :
URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク
2017年2月23日プレスリリースNo.032